「ショートステイの生活相談員は介護職と兼務が必須なのか」
「生活相談員の配置基準は?」
生活相談員と介護職の兼務は可能です。実際、兼務で業務にあたっているショートステイは多いといえます。生活相談員の業務に専念したいと思う一方で、近年介護職の人員不足が介護業界全体の課題となっている中、一人でも人員を確保するため、介護職と生活相談員の兼務を基本としている事業所が多いためです
しかし、ショートステイにおける介護職と生活相談員の兼務は成り立つのか、業務量はどれぐらいなのか、配置基準はどうなるのか、など気になる方もいることでしょう。
そこで、今回はショートステイ(短期入所生活介護)の生活相談員の仕事内容や介護職兼務について詳しく解説します。
目次
生活相談員とは
生活相談員とは、事業所と利用者やその家族に対して利用に伴う調整、契約、相談業務等を行う職種です。ケアマネージャーや多職種との連携を図り、利用者の自立支援を目指す役割も持っています。
また、介護職へ利用者のできることやできないこと等、自立支援を目指すためにどのようなケアを行うかなどの情報共有をすることが大切な役割でもあります。
生活相談員は、ショートステイ(短期入所生活介護)やデイサービス、特別養護老人ホーム、老人保健施設など各事業所に配置されています。生活相談員として勤務するには、介護福祉士や社会福祉士、社会福祉主事、ケアマネージャーなどの資格が必要な事業所がほとんどです。
ショートステイでの生活相談員の仕事内容
ショートステイでの生活相談員の仕事内容は下記のような内容となります。
・事業所と利用者の契約
・情報収集(アセスメント)
・担当者会議
・実績
・個別計画書作成
・モニタリング作成
・送迎
・ベッドコントロール など
ショートステイで働く生活相談員は、施設の窓口の役目も果たすことになります。また、ケアマネージャーや介護職など他職種との連携、利用者対応、勤務先によっては送迎も担当しますので、仕事内容は多岐にわたるといって良いでしょう。
アセスメント
ショートステイに勤務する生活相談員の主な仕事内容として、利用者の情報収集(アセスメント)はとても重要な業務となります。利用者の病歴や介護度などの基本情報はもちろん家族の有無、緊急時の対応方法、服薬中のお薬の内容など細かく確認する必要があります。
例えばベッドの方向や、必要であればポータブルトイレの設置など、事前準備が必要なことが多くあります。そのため、しっかりと情報収集を行うことが大切です。
それに加え、担当者会議や事業所と利用者との契約書の取り交わしもあります。所要時間は1時間から1時間半ほどかかります。
送迎
送迎については、1対1での対応となります。これは、サービス利用料に送迎代を加算しているためです。1日の中で、入所や退所と利用者の出入りが多い日は、送迎だけで半日とられるといったこともあります。
事業所によっては送迎専門の方がいればお任せすることができるかもしれません。しかし、送迎は家族と顔を合わせることができる貴重な瞬間です。
利用者のご自宅での様子を伺ったり、ショートステイでの過ごし方を報告、信頼関係を築ける場所でもあり、生活相談員の仕事の中で最も重要な業務といえるでしょう。
ベッドコントロール
ベッドコントロールとは、利用の予約を取ることです。ショートステイの稼働率を上げることは経営面では非常に重要なことです。とはいえただ単に、空いている部屋の予約を取ればいい訳ではありません。
利用者の身体状況によってベッドの向きや扉の開閉方向、食堂に近い部屋等を考えなけれなりません。そして、定員超過しての運営は基本的にはできません。そのため、常に空き状況を把握し運営しなければなりません。
実績
実績とは、1ヶ月の利用単位数を提供票に落とし込みケアマネジャーに報告を行う業務です。ほとんどの事業所は、月1回実績とモニタリングを持ち居宅介護支援事業所を訪問します。
この時、ただ書類を届けに行くだけで訪問するのではなく、事業所の営業も兼ねて訪問をします。そのため、生活相談員が行くのが好ましいでしょう。
そのほかにも、モニタリング(利用報告)や個別計画書の作成、アセスメントの更新など様々な仕事があり、多忙な毎日です。事業所によっては、介護職がモニタリングを作成するという体制をとっているところもありますが、生活相談員が利用状況を把握する必要があるため、目を通す作業が必要となります。
介護職と生活相談員の兼務は多い
冒頭でも少し記述しましたが、介護職の人手不足を補うために、生活相談員が介護職を兼務しているショートステイが大半になるでしょう。しかし、生活相談員は送迎や契約、担当者会議など時間が決まっている業務が多く、介護職の兼務は現実的には非常に厳しいものです。
それでも、日々の介護業務を少しでも円滑に行うため、合間の時間帯で配膳や下膳、食事介助など少しでも介護業務を行うことを必須としているショートステイも多いといえます。また、フロアの見守りやレクリエーションなどを行う事業所も多いです。
ショートステイでの生活相談員の配置基準
ショートステイでの生活相談員の配置基準は、基本的には常勤換算で100人に1人以上配置が必要とされています。ただし、業務量が多く100人を1人で管理することは非常に難しいかもしれません。
20人定員のショートステイで送迎やモニタリングなど全てを相談員1人が行うと、業務量が多くなってしまい、介護職と生活相談員の兼務が成り立たない事業所もあるようです。
生活相談員と介護職の兼務についての注意点
生活相談員と介護職の兼務を行うには、どのような所に注意が必要でしょうか。
先に述べたように、生活相談員の業務は時間が決まっている内容が多くあります。そのため、時間配分を常に考えながら介護業務を行う必要があります。
入浴介助や排泄介助、食事介助などいつ何が起きるか分からない環境ですので、時間に余裕を持ち行動しましょう。
また、ケアマネジャーや地域連携室など新規や既存利用者の受入れ対応の連絡が入ることも多々ありますので、なるべく入浴介助は避け、いつでも電話に出れるようにしておくといいかもしれません。
まとめ
ショートステイ(短期入所生活介護)の生活相談員は、どこの事業所も人手不足を解消するために、介護職と兼務することが多い傾向にあります。
しかし、生活相談員は業務量が多く、介護職と兼務することが難しいことも事実です。全ての業務を生活相談員が担う必要はありませんので、送迎専門スタッフを雇うことやモニタリングを手分けして作成するなど業務分担を行うことが、介護職との兼務にあたり大切なこととなります。
これから生活相談員として勤務する方や介護職と兼務と考えている事業所の方は、互いに業務内容とどれぐらいの割合で兼務をするのかしっかり話し合い納得した上で、業務を行いましょう。
この記事の執筆者 | mah 保有資格:介護福祉士 始まりは、病院の看護助手。そこから特養、デイサービス、グループホームなど6年ほどの経験を経て単独ショートステイの相談員、有料老人ホームの相談員を5年。 現職は、福祉用具専門相談員として4年目を迎えており介護・福祉系ライターとしても活動中。 |
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