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【いまさら聞けない!】管理者なら知っておきたい!?休憩時間と法律について

休憩時間と法律について

介護や看護の現場は、突発的な対応が発生することが多い状況です。
そのため、ゆっくりと休憩を取れないまま仕事を続けているスタッフもいるのではないでしょうか。
しかし、一定時間労働したスタッフに休憩時間を与えないことは重大な違法行為です。
違法行為と聞いてはじめて、休憩の重大さに気づかれる人も多いでしょう。
休憩時間を与えないことは、法律面だけの問題ではありません。
スタッフの長時間労働は、健康を損ね、状況によっては大切な人材を失うことにもつながるのです。
この記事では、休憩時間について、法律的な視点で解説します。
勤務時間を管理する人や、管理職の人はぜひ参考になさってください。

休憩時間のルール

労働基準法第34条では休憩時間に関する内容は、次のように定められています。

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用元:e‐gov法令検索 労働基準法

この見出しでは、法的に定められている休憩時間のルールを詳しく解説します。

労働時間と休憩時間の関係

労働時間と休憩時間については次の3つを覚えてください。

・6時間未満の場合:休憩時間が不要
・6時間以上8時間未満の場合:45分の休憩時間が必要
・8時間以上の場合:1時間の休憩時間が必要

休憩時間に関する注意事項

そして休憩時間には、「休憩時間の3原則」と呼ばれる3つの約束事があるためこれを守る必要があります。

・休憩は労働時間中に与える
・休憩時間中は労働から解放させる
・休憩時間は労働者に対して一斉に与える

それぞれの具体例を記載しますので、参考になさってください。

「1.休憩は労働時間中に与える」の具体例

勤務形態は、企業によってまちまちではありますが、今回は、勤務時間が8:30から17:15(労働時間:8時間45分)のケースを例にしてみます。

労働時間が、8時間以上となっているため、1時間の休憩時間を与えなくてはなりません。
この勤務に対して、勤務終了後の17:15から1時間分の休憩を与えたとしても、これは労働基準法を守った形にはならず、違法となります。

「2.休憩時間中は労働から解放させる」の具体例

休憩中のスタッフが来客対応もしくは電話対応を行った時間は、「手待ち時間」と呼ばれ労働時間とみなされます。

手待ち時間は休憩時間とならないので注意が必要です。

実際の例としては、スタッフが休憩時間中を自席で過ごしていたときに、電話が来ることを待っていたり来客により休憩時間中の対応をするようなケースは、「手待ち時間」と呼ばれ労働時間とみなされます。

「3.休憩時間は労働者に対して一斉に与える」の具体例

例えば同一の部署に6人スタッフがいる職場の場合、6人全員同じ時間に休憩時間を与えなくてはなりません。

ただし例外があります。

・運輸交通業
・商業
・金融・広告業
・映画・演劇業
・通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署

については、原則から外れても違法にはなりません。

介護や看護の現場も、例外になることが多いので、覚えておいてください。

医療・介護現場での休憩時間に関する質問集

休憩時間については労働基準法により定められていますが、法律で定められた以外の点で疑問が出てくる場合もあるでしょう。

ここでは休憩時間に関する質問のうち、よくあるものを4つご紹介します。

1.パート・アルバイトは正社員と同じ休憩時間でいいの?

パートやアルバイトなど非正規雇用のスタッフであっても、労働時間が6時間以上あれば休憩時間を設けなくてはなりません。

休憩時間は雇用形態ではなく、労働時間により時間帯が決まります。

労働基準法では、雇われて働く人のすべてが労働者と定義されているからです。

休憩時間は先ほども記載しましたが、

・6時間未満の場合:休憩時間が不要
・6時間以上8時間未満の場合:45分の休憩時間が必要
・8時間以上の場合:1時間の休憩時間が必要

となります。

2.残業した時には、休憩時間を付与・延長しないとダメ?

労働基準法では、残業時の休憩時間については定められていません。
休憩時間は、あくまでも1日の労働時間によって決まるものだからです。

所定労働時間が6時間未満の人の場合、基本的には休憩時間不要ですが、2時間残業したときは、労働時間が8時間になります。8時間以上の労働になるので、1時間の休憩時間が必要です。

残業時の休憩時間についても、通常の休憩時間同様に就業規則に明記されているケースもあるため、管理者の方は自分が所属する組織の就業規則は、一度、確認しておくとよいでしょう。

3.休憩時間はスタッフから申請されたら与えなくてもよいの?

休憩時間をとらなくてもよいので、その分早く帰りたい

というスタッフからの申請があった場合、管理者はどのように対応するべきでしょうか。

結論から申し上げると、休憩時間を返上し早く帰宅させてあげることは労働基準法違反になります。
たとえ申し出があった場合でも、かならず休憩時間を与えなくてはなりません。

4.夜勤業務での休憩に関する扱いは日勤と違うの?

休憩時間の考え方については、夜勤も日勤も変わりはありません。

夜勤の場合は日付をまたぐ労働になりますが、厚生労働省の通達によると日付が異なる勤務でも一つの勤務として考えることになっています。(厚生労働省通達昭和63年1月1日基発1号)

まとめ

今回の記事では、労働基準法に基づく休憩時間のルール及び休憩時間に関する質問集をご紹介しました。

基本的に休憩時間については、労働基準法を基に運用される必要があります。

手待ち時間や残業時の取り扱い、従業員からの休暇返上申請など分かりにくい点も多々あるでしょう。

大前提として、6時間以上働いたスタッフには、休憩時間を付与しないと違法になることを覚えておいてください。

トラブル防止のため、休憩時間については就業規則に明示することが求められます。

また休憩時間を明示する以外にも、スタッフが休憩を取りやすい環境を目指していくことも管理職に求められる大切な役割です。

人手不足で突発的な対応が発生しやすい医療や介護の現場では、つい休憩の途中でも対応したりすることもあるでしょう。
人によっては、今日は忙しいから休憩を取らずに対応しよう…というケースもあるかもしれません。

しかし、労働時間に応じて休憩時間をしっかりと取れるように対応することが必要となります。

休憩時間をしっかりと確保してあげることも職員のモチベーションアップに大切なことです。

他にも、モチベーションアップのために抑えておきたいポイントがあります。

次の記事も合わせてご覧ください。

 

この記事の執筆者
古賀優美子

保有資格: 看護師 保健師 福祉住環境コーディネーター2級 薬機法管理者

保健師として約15年勤務。母子保健・高齢者福祉・特定健康診査・特定保健指導・介護保険などの業務を経験。
地域包括支援センター業務やケアマネージャー業務の経験もあり。
高齢者デイサービス介護員としても6年の勤務経験あり。

現在は知識と経験を生かして専業ライターとして活動中。

 

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