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【いまさら聞けない!】有給休暇の買取りは違法?違法じゃない?

有給休暇の買取りについて

この記事を読まれている方の中には、スタッフから有給休暇の買い取りについて相談を受けたことがある職場管理者もいるのではないでしょうか。
有給休暇の買い取りとは、読んで字のごとく有給休暇をお金で買うことです。
言葉を換えると、有給休暇を取得しなかった日数分、手当を支給することになります。
なかなか有給休暇を取れないスタッフの視点に立つと、その分収入が増えるのでお得に感じる方もいるでしょう。
しかし、有給休暇はスタッフの健康維持管理のために欠かせないものです。
その上、有給休暇を買い取ることは法律に触れる危険性もあります。
この記事では有給休暇の買い取りの法的取り扱いについてを中心に解説します。
スタッフの有給管理に関わる部署の方や、管理職の方はぜひ参考になさってください。

有給休暇の買い取りは違法なの?

結論から申し上げますと、有給休暇の買い取りは違法ではありません。
しかし、原則的には禁止であると覚えておきましょう。

有給休暇とは給料が発生する休暇のことです。

そして有給休暇の買い取りとは、有給休暇を取得しなかったスタッフに対して、日数分の手当を支給することをいいます。

労働基準法において、有給休暇に関する記載があるのは第39条です。
内容は以下のとおりです。

使用者は勤務開始から6か月以上経過し、全労働日の8割以上勤務した労働者に有給休暇を与える義務がある。

また行政通達では有給休暇及び買い取りに関して、以下のように示されています。

年休の買い上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年休の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条違反である。
しかし、結果的に未消化の年休日数に応じて手当を支給することは違法ではない。

昭和30.11.30 基収第4718号

法律や行政通達からも分かるように、スタッフに有給休暇を与えることは経営者に課せられた法的義務です。

逆に有給休暇を与えないことや、有給休暇取得申請の拒否は、労働基準法違反になります。

有給休暇の買い取りはしてもらえる?

前項でも触れたとおり、有給休暇の買い取りは違法ではありませんが原則的には禁止です。

有給休暇の本来の目的としては、

・スタッフの心身の休養とリフレッシュにつなげてもらうこと
・プライベートと仕事の充実を図り、より高いパフォーマンスを発揮してもらうこと
・働きすぎを防止し、過労死などのリスクを低減させること

などがあります。

また働き方改革によって、2019年4月から有給休暇を年5日以上の取得が義務化されました。

これまで有給休暇は、「自由にとる」とされてきたものが、「必ずとるべき」休暇に変わったのです。

こうした背景もあり、安易に有給休暇を買い取ってしまうと、経営者が罰せられる場合があります。

具体的には、対象者に5日間の有給休暇を取得させない場合は、労働基準法違反として経営者に対して30万円以下の罰金が課せられます。

違反が発覚した場合、労働基準監督署からの指導が入ります。

それでも改善がみられない場合は、さらなる罰則が課されるのです。

経営者は従業員の有給休暇取得状況を把握するとともに、積極的に有給休暇が取りやすい職場の環境構築を心がけましょう。

例外的に有給休暇の買い取りが許されているケース

前項でも述べた通り、有給休暇の買い取りは原則禁止です。
しかし、一部例外もあります。

ここでは有給休暇の買い取りが許されているケースを3つご紹介します。

1.法定日数を超える有給休暇

有給休暇の取得可能日数は労働基準法第39条第2項で定められており、勤務年数によって異なります。

しかし企業の就業規則で法定日数より多く有給休暇を規定している企業もあります。
この場合、法定日数を超えた有給休暇は買い取りが可能です。

2.退職時に残っている有給休暇

退職時に有給休暇が残っている場合、企業とスタッフ双方で話し合い同意を得られたら買い取りが可能です。

ただしこれは、「退職前の有給休暇消化」を妨げるものではありません。
有休消化の拒否も違法になりますので注意してください。

3.時効消滅する有給休暇

有給休暇には2年の時効が存在します。
付与されてから2年を過ぎると、休暇は消失してしまうのです。

すでに権利を失った有給休暇なので買い取り可能ですが、できることなら消失前に有休を使うことが望ましいでしょう。

2019年4月からは働き方改革法案成立により、年5日の有給休暇取得が義務付けられるようになりました。

これにより今後も有給休暇取得推進に向けて動いていくことが予想されます。

有給休暇を買い取ってもらえる際の金額について

有給休暇の買い取り金額を計算する方法は、以下の3パターンです。

・通常の賃金
・平均賃金
・標準報酬月額の日割額

1つ1つ解説していきます。

どの方法を用いるかは、就業規則で定める必要があることを知っておきましょう。

1.通常の賃金

有給休暇の買い取りを行うにあたって、もっとも一般的な計算方法です。

・時給制の場合は、時給×所定労働時間で出た金額
・月給制の場合は、月給÷所定労働時間で出た金額
・日給制の場合は、そのままの金額

がそれぞれ通常の賃金になります。

2.平均賃金

平均賃金とは、過去3ヶ月に支払った賃金の平均額をその日数で割った金額です。この場合の「日数」には休日も含まれますので、ご注意ください。

3.標準報酬月額の日割額

標準報酬月額とは社会保険料を計算するために用いられる数字で、これは1年間変わりません。

この数字を30で割った金額を買い取り額として設定する方法が、標準報酬月額の日割り額です。

有給休暇の買い取り時に注意すること

企業とスタッフ双方の同意が得られ、有給休暇を買い取ることになった場合でも、注意しておきたいことがあります。

ここでは3点ご紹介しますので、参考になさってください。

1.有給休暇の買い取り分は賞与として取り扱う

有給休暇を買い取った分の金額は、給与ではなく賞与として取り扱うこととなっています。
そのための手続きに必要なのが、賞与支払届です。

企業は、スタッフに賞与を支払ってから5日以内に年金事務所に賞与支払届を提出しなくてはなりません。
またスタッフには、賞与明細書を渡す必要があります。

2.企業に有給休暇買い取りの義務はない

前々項「有給休暇の買い取りが許されているケース」で、有給休暇の買い取りが認められているパターンを3つご紹介しました。

しかしこれはあくまでも、「認められる」ということです。
このシチュエーションにおいて、必ず有給休暇を買い取らなくてはならないという義務ではありません。

この点を間違えないように注意する必要があります。

3.有給休暇の買い取りをスタッフに求めることは違法

有給休暇は本来、スタッフに休んでもらうために作られた制度です。
そのため、有給休暇の買い取りをスタッフに求めることは違法になります。

加えて、スタッフから有給休暇申請があっても認めないことも違法になりますので、充分ご注意ください。

まとめ

この記事では、有給休暇の買い取りについてご紹介しました。

有給休暇の買い取りは、例外的に認められている場合があるけれど、基本的には禁止されていると理解してください。

有給休暇はスタッフの心身の健康維持管理のためにも大事な制度です。
もしスタッフから買い取りについて相談がありましたら、まずは有給休暇取得をすすめてください。

それでも希望が変わらず、かつ買い取りが認められるケースであれば対応することになります。
その際は、今回ご紹介した注意点を守って買い取りを行いましょう。

有給休暇の取得もしくは買い取りにより、スタッフに不利益が出ないように対応することも、管理者に求められた役割です。

この記事の執筆者
古賀優美子

保有資格: 看護師 保健師 福祉住環境コーディネーター2級 薬機法管理者

保健師として約15年勤務。母子保健・高齢者福祉・特定健康診査・特定保健指導・介護保険などの業務を経験。
地域包括支援センター業務やケアマネージャー業務の経験もあり。
高齢者デイサービス介護員としても6年の勤務経験あり。

現在は知識と経験を生かして専業ライターとして活動中。

2024年8月 住まい介護医療展 出展告知

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