療養食加算とは、特養やショートステイが対象サービスとなっている、糖尿病や腎臓病などの疾患を持つご利用者に対して適切な食事を提供することで算定できる加算です。
この記事では、療養食加算の基本的な内容から算定要件、対象となる施設や疾患(病名)などを詳しく解説します。
平成30年度の介護報酬改定による変更点などの情報も含めて、わかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
療養食加算とは
療養食加算は、特定の疾患を持つご利用者に対して、病状や身体の状態に合わせた療養食を提供している介護施設やサービス事業所が算定できる加算です。
介護保険制度上に位置づけられている加算の一つで、ご利用者の健康管理を目的に、医師の指示に基づく特別な食事提供を行うことで算定できます。
糖尿病や腎臓病などの疾患には、塩分やカロリーを含めて特別に栄養コントロールされた食事提供が必要です。
療養食は通常の食事よりも量や栄養素といった特別な配慮、調理の手間などが必要となります。
療養食加算は、こうした経費負担を補助するために設定されている制度です。
食事の管理は、管理栄養士または栄養士が担当します。
平成30年度の介護報酬改定により算定方法が変更され、1日単位の評価からご利用者1人につき1食ごとに算定できる仕組みとなっています。
参照:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」
療養食加算の対象サービス種別
療養食加算は、以下のサービス種別で算定が可能です。
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
※介護予防サービスを含む
療養食加算を算定できるサービスは、特養やショートステイなどが中心となっています。
デイサービスなどの通所系サービスやグループホームなどでは算定できない点に注意が必要です。
療養食加算の単位数
療養食加算の単位数は、サービス種別によって異なります。
現在の算定方法は1食ごと(1回)となっており、1日3食を限度として算定できます。
平成30年度の介護報酬改定により算定方法が変わりました
平成30年度改定による変更点
平成30年度の介護報酬改定では、療養食加算の算定方法が「1日単位」から「1食ごと(1回)」の算定へと変更されました。この変更により、より実態に即した評価が可能となっています。
現在の単位数と改定前の単位数を比較すると、以下の通りです。
サービス種別 | 改定後(平成30年度~) | 改定前(~平成29年度) |
短期入所生活介護 | 8単位/回 | 23単位/日 |
短期入所療養介護 | 8単位/回 | 23単位/日 |
介護老人福祉施設 | 6単位/回 | 18単位/日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 6単位/回 | 18単位/日 |
介護老人保健施設 | 6単位/回 | 18単位/日 |
介護療養型医療施設 | 6単位/回 | 18単位/日 |
介護医療院 | 6単位/回 | 18単位/日 |
※改定後は1日3食を限度として算定
短期入所生活介護と短期入所療養介護では、1日3食提供した場合24単位(8単位×3回)となり、改定前の23単位/日と比較して1単位増加しました。
一方、介護老人福祉施設などの施設系サービスでは、1日3食提供した場合18単位(6単位×3回)となり、改定前と同じ単位数となっています。
この変更により、実際に提供した食事の回数に応じた算定が可能となりました。
なお、令和6年度(2024年度)の介護報酬改定においては、療養食加算の単位数に変更はありませんでした。 平成30年度改定以降、現在まで同じ単位数が維持されています。
参照:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」
療養食加算の算定要件
療養食加算を適切に算定するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、算定に必要な基本的な要件について解説します。
療養食加算の主な算定要件は以下の通りです。
・医師が発行した食事箋(食事指示箋)に基づいて療養食を提供すること
・食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理されていること
・ご利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事を提供していること
・療養食の献立表を作成していること
・食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所において行われていること
・1日3食を限度として算定すること
参考:厚生労働省「301 介護老人福祉施設サービス費(要件一覧)」
療養食加算の対象となる療養食(病名)
療養食加算を算定できる療養食は以下の通りです。
・糖尿病食
・腎臓病食
・肝臓病食
・胃潰瘍食
・貧血食(鉄欠乏性)
・膵臓病食
・脂質異常症食
・痛風食
・特別な場合の検査食
参考:施設系サービスの口腔・栄養に関する 報酬・基準について(案) P12
療養食加算の算定における必要書類
療養食加算の算定には書類の提出が必要です。
届出書類の種類
各都道府県の加算を管理する担当団体等に提出が求められる書類は以下の4点です。
1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
2. 療養食加算に係る届出書
3. 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(管理栄養士に関するもの)
自治体によっては、運営規程の写しや管理栄養士・栄養士の資格証の写しなどの添付書類を求められる場合があります。
届出前に、管轄の自治体に必要書類を確認しておくことをお勧めします。
提出先と提出期限
療養食加算の届出書類は、事業所を管轄する都道府県または市区町村の担当部局に提出します。
具体的な提出先は、サービス種別や自治体によって異なりますので、事前に確認が必要です。
提出期限はサービス種別によって異なります:
1. 訪問、通所、居宅療養管理指導、福祉用具貸与サービス
提出期限:算定開始月の前月15日まで
例:7月から算定開始の場合 → 6月15日までに提出
2. 短期入所、特定施設入居者生活介護、施設サービス
提出期限:算定開始月の初日まで
例:7月から算定開始の場合 → 7月1日までに提出
書類に不備があったり、必要書類が不足していたりすると、届出が受理されず、希望する月から算定を開始できない場合があります。
提出の際は、記入項目や必要書類をよく確認し、期限に余裕をもって提出するようにしましょう。
療養食加算 Q&A
療養食加算の算定に関して、厚生労働省のQ&Aをいくつかピックアップしてご紹介します。
問82 10時や15時に提供されたおやつは1食に含まれるか。
(答)おやつは算定対象に含まれない。
問83 濃厚流動食のみの提供の場合は、3食として理解してよいか。
(答)1日給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい。
(問)療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。
(答)医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を
認めなくなるまで算定できる。(平21.4版 VOL79 問10)
まとめ
療養食加算は、糖尿病や腎臓病などの特定疾患を持つご利用者に対して、医師の指示に基づく適切な療養食を提供することで算定できる加算です。
平成30年度の介護報酬改定により、算定方法が1日単位から1食ごとの算定に変更され、現在は1日3食を限度として算定する仕組みとなっています。
栄養改善の取組みは非常に重要ですし、療養食加算を算定することによって、特別食を提供するためのコストを吸収することが可能になります。
そのほか、口腔や栄養に関する加算についての記事は以下のようなものもあります。合わせてご参考にしてください。
・栄養マネジメント強化加算とは?算定要件、単位数、LIFE提出などについて解説
・口腔衛生管理加算とは?算定要件、単位数、対象サービスなどまとめ
・経口維持加算とは?算定要件・単位数や対象者、算定のポイントなど解説
この記事の執筆者![]() | シフトライフ編集部 主に介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |
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