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栄養マネジメント強化加算とは?算定要件、単位数、LIFE提出などについて解説

栄養マネジメント強化加算とは

介護施設で生活を送る高齢者は、何らかの疾患や加齢に伴い体力や抵抗力が落ちています。そのため、利用者の栄養状態を適切に管理し健康を維持することは非常に重要になります。
 
令和3年度の介護報酬改定では、「自立支援・重度化防止の取組の推進」としてリハビリテーション・機能訓練と共に栄養マネジメントの重要性が示されました。
 
この記事では、栄養マネジメント強化加算についての概要や算定要件、単位数、さらにLIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出について詳しく説明します。
 
栄養ケアの質を向上させるための具体的な取り組みを理解し、実践に活かしていただければ幸いです。

栄養マネジメント強化加算とは

栄養マネジメント強化加算は、施設系サービスにおける栄養ケアマネジメントの取り組みをさらに強化するために設けられた加算です。この加算は、利用者の栄養状態の改善・維持を目的とし、ミールラウンドの実施や適切な栄養ケアを行う体制が整っている施設で算定可能です。

栄養マネジメント強化加算は令和3年度の介護報酬改定で新設されました。それ以前は栄養マネジメント加算として評価されていましたが、改定により栄養ケアマネジメントが事実上必須化され、未実施の場合は減算の対象となりました。今まで以上に、施設系サービスでは栄養管理とデータに基づいた質の高いサービス提供が一層求められています。

栄養マネジメント強化加算の背景と目的

介護保険施設では、低栄養状態の利用者が多いことが長年の課題となっていました。この問題を解決するために、平成30年に栄養マネジメント加算と低栄養マネジメント加算が新設されましたが、算定率が低いことから見直しの必要があると判断されていました。

そこで、令和3年度の介護報酬改定において、新たに「栄養マネジメント強化加算」が導入され、従来の栄養マネジメント加算や低栄養リスク改善加算は廃止されることとなりました。

栄養マネジメントは、高齢者の生活に直結する重要な役割を担います。低栄養は健康障害に直結し、感染症や褥瘡のリスクの増加、筋肉量や骨量の低下などを引き起こします。また、高齢者は若い人と比較すると、栄養の吸収機能が衰えているため、適切な栄養管理が一層重要です。

栄養マネジメント強化加算の導入により、管理栄養士の配置やミールラウンドの実施が義務付けられ、利用者一人ひとりの栄養状態に応じたケアが提供されることが期待されています。これにより、利用者の健康状態の改善や生活の質の向上が図られることが目指されています。

栄養マネジメント強化加算の対象となる介護サービス種別

栄養マネジメント強化加算は、次の介護サービスで算定をすることができる加算です。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)

栄養マネジメント強化加算は、一日あたり11単位を算定することが可能です。例えば、定員100名の施設で考えた場合は、以下の金額を算定することが可能です。

ひと月あたり: 11単位✕30日✕100人=33,000単位=約330,000円

しっかりと加算算定を行えば、年間で約400万円の加算となるため、できる限り加算の取得ができるようにしたいものです。

一方で、令和3年度の介護報酬改定では、栄養マネジメント加算を廃止して、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行う必要があります。栄養管理の基準を満たさない場合には、経過措置を終えた令和6年4月より「栄養ケア・マネジメント未実施減算」として一日あたり14単位の減算となります。

栄養マネジメント強化加算の算定要件

栄養マネジメント強化加算は、以下の算定要件を満たし届出をしている場合に算定することが可能です。また、原則として入所者全員を対象に算定することができます。

栄養マネジメント強化加算の算定要件

 
①常勤換算で管理栄養士を、利用者数50人(常勤の栄養士を1人以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること。ただし、調理業務を委託している場合は、委託先の配置人数は含むことができない。
 
→利用者数50名の場合は、常勤の管理栄養士1名
利用者数100名の場合は、同2名
 
②低栄養状態のリスクが高い利用者に対し、医師・看護師・管理栄養士等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、利用者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。
 
③低栄養リスクが低い利用者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること。
 
④利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効の実施のために必要な情報を活用していること。

上記の基準を満たすことが必要です。

栄養マネジメント強化加算の実施ポイント

栄養マネジメント強化加算は、介護施設で利用者の栄養状態を適切に管理し、健康維持を図るための加算です。令和3年度の介護報酬改定で新設され、栄養ケアマネジメントの強化を行う施設が対象となります。栄養マネジメント強化加算の実施ポイントは以下の通りです。

栄養マネジメント強化加算の実施ポイント

 
・栄養ケアの実施体制や管理栄養士の人員配置
施設内で栄養ケアを実施するための体制が整っていること。
利用者50名に対して常勤の管理栄養士を1名以上配置する必要があります。
 
・定期的な評価
ミールラウンドや栄養状態の評価を定期的に行うこと。
 
栄養ケア計画は、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成すると定められていますが、一般的には介護施設に歯科医師は配置されていません。そのため、全職種が必須とされている訳ではありません。また、看護師ではなく准看護師でも差し支えないとされています。
 
以前、勤務をしていた特別養護老人ホームでは、協力歯科医療機関の歯科医師や関連法人の言語聴覚士が定期的に食事の観察のために来館してくれていました。嚥下機能の評価や食事形態の相談などができるため、様々な専門職の協力をいただくことは利用者のQOLの維持にとても役に立ったと思います。
 
・データ提出
LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出が必要であり、データに基づいた質の高い栄養ケアが求められます。

管理栄養士の人員配置について

管理栄養士は利用者50名に対して、常勤換算で1名以上の配置が必要になります。この利用者数は現在の人数ではなく、前年度の実績を用います。前年度の平均利用者数を50で割って常勤換算数を計算しましょう。

例えば、前年度の利用者平均が70人だった場合、管理栄養士の必要人数は以下の計算になります。

平均利用者数70名÷50=1.4名(管理栄養士が、常勤換算で1.4名必要になります。)

調理を委託している場合、委託先の管理栄養士は、栄養マネジメント強化加算における人員配置の対象外になりますので注意が必要です。

なお、給食管理を行う常勤の栄養士が1名以上配置されている場合は、栄養士1名に加えて管理栄養士は、入所者70名に対して1名でよいとされています。上記の例でいけば、前年度の平均利用者数が70名の場合、栄養士1名と管理栄養士1名(いずれも常勤換算)が配置されていれば基準を満たすことになります。

ミールラウンドについて

食事摂取について記録する介護士

栄養マネジメント強化加算では、ミールラウンド(食事の観察)を週3回以上行うことが定められています。以下のポイントに重点をおいた食事の観察が必要とされています。

ミールラウンド(食事の観察)のポイント

 
・入所者の栄養状態や食事摂取量の確認
食事を食べている量の確認(1回での食事量・1日の食事量)
急な体重減少や増加がないか
 
・摂食・嚥下の状況、認知機能の確認
食事として認識できているのか
次から次へ食事を口に運んでいないか
口の中に残っていないか
むせたり、咳き込んだりしていないか
よくこぼしていないか
飲み込むのに時間がかかっていないか
 
・食欲・食事の満足感や、嗜好を踏まえた食事の調整
食事を中断してしまったり、寝てしまったりしないか
柔らかいものばかり食べていないか
食べやすい物、食べにくい物はないか
 
・姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備
テーブルの高さは適切か
座位が保持できているか
食具は適切か

ミールラウンドは管理栄養士が行うことが基本とされていますが、必要に応じて多職種で連携して行うことが大切です。

ミールラウンドを行う事で、利用者の食事に関する様々な情報を得て、その方が食事をおいしくいつまでも口から食べられて、安心して過ごせるようにサポートしていけるツールになります。

栄養マネジメント強化加算のLIFEへの提出について

栄養マネジメント強化加算のLIFEへの提出について

LIFEへの情報提供を行うためには、算定を開始したい月の前月10日までに情報の提出を行います。

必要な情報は以下の2種類に分かれます。

・経口維持加算を算定しない場合
・経口維持加算を算定する場合

経口維持加算を算定しない場合については、厚生労働省が示している「栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)」の項目を提出します。

具体的には以下のような項目が盛り込まれています。

・低栄養レベル
・低栄養状態のリスク状況
・食生活状況
・多職種による栄養ケアの課題
・総合評価・計画変更

更に、経口維持加算を算定している場合には、以下の情報も必要になります。

・摂食・嚥下の課題
・食事の観察
・多職種会議

まずは算定するタイミングでの提出が必要になります。その後は、3ヶ月に1回の頻度、もしくは栄養ケア計画の変更時に提出を行う必要があります。

なお、厚生労働省の以下のページにおいて
別紙様式4-1-1・4-1-2 栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)の様式が示されています。

栄養マネジメント強化加算の注意点

栄養マネジメント強化加算の注意点として、利用者に関わる中で、いくつになっても食べることの楽しみを持ち続けてほしいという気持ちを大切にすることが重要です。

全ての人が楽しみを感じながら食事を摂るためには、栄養マネジメントが欠かせません。特に、口腔機能や嚥下機能に問題がある場合、食事量が徐々に減少し、低栄養状態に陥るリスクがあります。栄養が不足した状態が続くと、心身の状態が悪化し、寝たきりや褥瘡のリスクが高まります。

栄養マネジメント強化加算を算定している施設では、利用者に関わる全てのスタッフがその方の栄養状態を意識し、適切なケアを提供することが求められます。これにより、早期に問題を発見し、適切なケアに繋げることができ、重症化の予防に繋がります。

具体的には、定期的な栄養アセスメントを行い、利用者一人ひとりの栄養状態を評価し、個別の栄養ケア計画を作成します。また、管理栄養士、看護師、介護職員などが連携して利用者の栄養管理を行い、家族とも情報を共有し協力を得ることで、より効果的な栄養管理を行うことができます。

これらの取り組みにより、利用者の健康維持・改善を目指し、食事を楽しむことができる環境を提供することが大切です。栄養マネジメント強化加算は、利用者の生活の質を向上させるための重要な手段であり、施設全体での取り組みが求められます

加算の要件としては、ご家族の協力などはうたわれてはいませんが、ご家族の協力もとても力になります

以前、看取り期で口から食事を摂ることが難しくなっていた入所者がいました。昔から刺し身が大好きな方で、ご家族の協力で刺し身を差し入れてもらい、管理栄養士が食べやすいように調理をして、召し上がってもらいました。

その方は、亡くなる直前まで、ご家族からの差し入れを食べてもらうことができ、ご家族からも大変感謝されたということがありました。調理方法や提供方法の工夫で、最期に近くなるまで口から食べてもらうこともできるということを経験した事例です。

栄養ケア・マネジメントを見直す重要性

栄養ケア・マネジメントを見直すことは、ご利用者の健康維持・改善において非常に重要です。栄養マネジメント強化加算は、そのための重要な手段の一つです。

身体機能の維持・改善を目指すリハビリテーションはもちろん重要ですが、その効果を最大限に引き出すためには、栄養面のサポートが欠かせません。適切な栄養が確保されていないと、リハビリや機能訓練の効果も十分に発揮されず、低栄養が続くことで心身の状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

栄養ケア・マネジメントの見直しにより、利用者一人ひとりの栄養状態を正確に把握し、個別の栄養ケア計画を作成することが求められます。定期的な栄養アセスメントを行い、体重や食事摂取量などを確認し、必要に応じて計画を見直すことが重要です。

また、栄養士、看護師、介護職員などが連携して利用者の栄養管理を行い、家族とも情報を共有し協力を得ることで、より効果的な栄養管理が実現します。

まとめ

介護施設で生活する入所者にとって、食事は大きな楽しみのひとつです。施設での食事は、在宅での食事とは異なり、栄養やカロリーなどもしっかりと計算されています。しかしそれは、しっかりと食事を摂取した場合の話で、どれだけしっかりと計算された調理であっても食べてもらうことができなくては、意味がありません

栄養マネジメント強化加算は、利用者の栄養状態や食事の摂取状況をしっかりと確認し、健康維持や改善を図ることを評価するための加算です。

施設全体で栄養ケア計画を作成し、定期的なモニタリングと多職種連携を行うことで、利用者の生活の質を向上させることが期待されます。栄養マネジメント強化加算を積極的に活用し、利用者が食事を楽しみながら健康を維持できる環境を整えられるようにしましょう。

この記事の執筆者伊藤

所有資格:社会福祉施設長認定講習終了・福祉用具専門相談員・介護事務管理士

20年以上、介護・医療系の事務に従事。
デイサービス施設長や介護老人施設事務長、特別養護老人ホーム施設長を経験し独立。
現在は複数の介護事業所の経営/運営支援をしている。

 

 

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