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生産性向上推進体制加算とは?算定要件・対象サービスをわかりやすく解説

生産性向上推進体制加算とは?

生産性向上推進体制加算とは、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用し、介護サービスの質を保ちながら職員の負担軽減を図る取り組みを評価する加算です。
 
2024年(令和6年度)介護報酬改定では、「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」が重点ポイントとして示されています。
 
高齢化社会において、介護を担う職員の不足は以前より大きな問題となっています。そのため、処遇改善加算の創設や特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算など様々な方策が取られてきました(令和6年6月にはこれらが「介護職員等処遇改善加算」として一本化されています)。
 
一方で介護現場には、人材確保と同時に効率的な働き方や生産性向上が求められています。さらに、令和8年度介護報酬改定(期中改定)では、介護職員等処遇改善加算の上位区分(ロ区分)を取得するための要件に本加算が組み込まれることとなりました※1。つまり、生産性向上推進体制加算は賃上げにも直結する、すべての介護施設にとって見逃せない加算です。
 
この記事では、生産性向上推進体制加算の算定要件、対象サービス、加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い、委員会運営やデータ提出のポイントまでわかりやすく解説します。
 
※1 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1474(令和8年3月4日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf

目次

生産性向上推進体制加算とは?

生産性向上推進体制加算」は、2024年(令和6年度)の介護報酬改定で新設された制度です。

この制度では、介護現場の生産性を向上させるために、介護ロボットやICTなどのテクノロジーを活用し、質の高いケアを提供しながら職員の負担を軽減することを目的としています。

サービスの質の確保と職員の負担軽減に資する方策を検討・実施することを評価する加算となっており、定期的な改善効果のデータ提出や委員会の設置も義務付けられています※2。

なお、厚生労働省は本加算を算定する事業所の取り組み状況を定期的に把握・分析し、その結果を踏まえて加算の見直しを含む必要な対策を検討するとしています※3。
 
※2 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

 
※3 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1218:生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227729.pdf

生産性向上推進体制加算の対象サービス

生産性向上推進体制加算の算定対象になるサービスを厚生労働省の資料で見ると、

「短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス」

と書かれています※4。サービスコード表で確認をすると、具体的には以下のサービスが対象になっています。
 

分類 対象サービス
施設系 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院
居住系 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)、認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
短期入所系 ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
多機能系 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

 
また、それぞれ予防・地域密着型サービスも対象になっており、泊まりを伴う介護サービスが生産性向上推進体制加算の対象サービスと覚えるとわかりやすいでしょう。
 
※4 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001280909.pdf

生産性向上推進体制加算の算定要件と単位数

生産性向上推進体制加算は、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)に分けられており、加算(Ⅰ)は加算(Ⅱ)より上位の区分となり、取得のハードルは高いですが単位数が高くなっています。

まだテクノロジーの活用などのデータが蓄積していない施設では、まずは生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の取得を目指し、その後に加算(Ⅰ)へステップアップしていくことを検討するとよいでしょう※3。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の具体的な算定要件と単位数は以下の通りです※3※4。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の具体的な算定要件と単位数

 
・生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月
 
 ①加算(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
 
 ②見守り機器等のテクノロジーを複数(3種類すべて)導入していること。見守り機器は全居室に設置し、インカム等は同一時間帯に勤務する全介護職員が使用すること。
 
 ③職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
 
 ④1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の具体的な算定要件と単位数は以下の通りです※3※4。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の具体的な算定要件と単位数

 
・生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月
 
 ①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
 
 ②見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
 
 ③1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の比較

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)は、加算(Ⅱ)の上位の区分となっているため、加算(Ⅱ)を満たしそのうえで、要件を満たせば加算(Ⅰ)の算定が可能です。具体的な違いを表にまとめました。
 

比較項目 加算(Ⅰ) 加算(Ⅱ)
単位数 100単位/月 10単位/月
テクノロジー導入 3種類すべて(見守り機器は全居室、インカム等は全介護職員) 1種類以上
成果の確認 必要(導入前後の比較) 不要(データ提出のみ)
職員の役割分担 必要(介護助手活用等) 要件なし
データ提出 年1回(5項目) 年1回(3項目)
委員会開催 3か月に1回以上 3か月に1回以上

 
なお、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は同時に算定することはできません。また、従来より生産性向上の取組を進めている施設では、加算(Ⅱ)を経ずに直接加算(Ⅰ)を取得することも可能です※3。

加算(Ⅰ)の場合、ひと月100単位なので利用者が100名であればひと月あたり約10万円、年間で約120万円程度の増収を目指すことが可能です(※1単位あたりの単価は地域区分により異なるため、金額は目安です)。加算(Ⅱ)の場合、1/10の金額になりますが、今まで金額面で機器の導入が難しかった施設でも、加算により恒常的に収入が期待できることで、機器の導入のきっかけになるでしょう。

【2026年最新】取得のメリット ── 処遇改善加算との連動

令和8年度介護報酬改定(期中改定)により、生産性向上推進体制加算の重要性はさらに高まっています。具体的なメリットを見ていきましょう。

処遇改善加算の上位区分取得に直結

令和8年度期中改定では、介護職員等処遇改善加算の対象が介護職員のみから介護従事者全体に拡大されます。そのうえで、処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロ(上位区分)を算定するための要件のひとつとして、「生産性向上(業務改善・働く環境改善)の取組」が求められます。生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している事業所は、この要件を満たしているとみなされます※1。

なお、この要件を満たす方法は生産性向上推進体制加算の取得だけではなく、ケアプランデータ連携システムの利用や社会福祉連携推進法人への所属でも認められています※1。ただし、対象サービスにより選択できる方法が異なりますので、自施設のサービス類型に合った方法を確認しましょう。

賃上げの規模としては、介護従事者全体に月1.0万円(3.3%)の賃上げに加え、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には月0.7万円(2.4%)の上乗せが実施されます。定期昇給0.2万円を含めると、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する措置となっています※1。

つまり、生産性向上推進体制加算を取得すること自体の増収に加え、処遇改善加算の上位区分による賃上げ原資の確保という二重のメリットがあるのです。

見守り機器等のテクノロジーの要件

生産性向上推進体制加算を算定するためには、以下のテクノロジーの導入が求められます※3※4。加算(Ⅰ)では3種類すべて、加算(Ⅱ)では1種類以上の導入が必要です。

①見守り機器

見守り機器は、センサーマットや赤外線センサー等、ベッドからの離床(離れようとしている状態も含む)を感知し、職員へ通報できる機器で、以下の要件に当てはまるものです。

利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。
なお、見守り機器を居室に設置する際には、利用者のプライバシーに配慮する観点から、利用者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ることとし、機器の運用については、当該利用者又は家族等の意向に応じ、機器の使用を停止するなどの運用は認められる。

 
加算(Ⅰ)の場合はすべての居室に設置が必要で、加算(Ⅱ)では全居室に設置する必要はありません。

②インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器

インカム等を導入する場合は、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)ともに、同一の時間帯に勤務するすべての介護職員が使用することとされています。なお、加算(Ⅱ)では3種類のテクノロジーのうち1つ以上を選択すればよいため、インカム以外(見守り機器や介護記録ソフト等)を選択した場合は、インカムの導入自体は必須ではありません。具体的には、以下の要件に当てはまるものです。

インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。)等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネス用のチャットツールの活用による職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器も含む。)

③介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器

施設介護では、Wi-Fiが整っていなかったり、複数の機器を用意する必要があったりとまだ設備が整っていない施設も多いかもしれません。具体的には、以下の要件に当てはまるものとされています。

介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)

 
介護現場でのICT活用については、ICT導入事例も参考にしてみてください。

委員会の設置と運営

生産性向上推進体制加算を算定する場合、委員会を3か月に1回以上開催し、以下の4つの事項について検討・確認することが求められています※3※4。委員会には、管理者だけでなく、ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画するものとされています。

(1)利用者の安全及びケアの質の確保

見守り機器等から得られる離床の状況や睡眠状態等の情報をもとに、介護職員・看護職員・介護支援専門員等の多職種が連携して、利用者の状態が維持されているかを確認します。また、介護機器の使用に起因するヒヤリ・ハット事例の把握と再発防止策の検討も行います。

(2)職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮

職員に対してアンケートやヒアリング等を行い、心身の負担の増加の有無、負担が過度に増えている時間帯の有無、休憩時間・時間外勤務等の状況をデータ等で確認し、適切な人員配置や処遇改善の検討を行います。

(3)介護機器の定期的な点検

日々の業務の中であらかじめ時間を定めて不具合チェックの仕組みを設けるとともに、開発メーカー等と連携して定期的な点検を行います。

(4)職員に対する研修

機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例の周知、再発防止策の実習等を含む研修を定期的に実施します。加算(Ⅰ)の場合は、介護助手の活用等も含めた役割分担に関する研修も必要です。

なお、委員会は他の事業運営に関する会議(例:事故発生防止のための委員会等)と一体的に設置・運営することも可能です。テレビ電話装置等の活用による開催も認められています※3。

生産性向上ガイドライン ── 取組の7つの視点

加算の算定にあたっては、厚生労働省の「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」に基づいた業務改善を継続的に行うことが求められます※6。ガイドラインでは、生産性向上の取組を進めるうえで以下の7つの視点が示されています。

①職場環境の整備
②業務の明確化と役割分担
③手順書の作成
④記録・報告様式の工夫
⑤情報共有の工夫
⑥OJTの仕組みづくり
⑦理念・行動指針の徹底

 
ガイドラインには令和6年度改訂版が公表されており、テクノロジーの活用を含む最新の取組事例も掲載されています。委員会運営のポイント・事例集もあわせて公開されていますので、取組を始める際にはぜひ参考にしてください。
 
※6 厚生労働省「介護分野の生産性向上~お知らせ~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html

データ提出の項目と方法

事業年度ごとに1回、以下の項目についてオンラインで厚生労働省に報告する必要があります。加算(Ⅱ)は①〜③、加算(Ⅰ)は①〜⑤のすべてが対象です※3。
 

# 提出項目 加算Ⅱ 加算Ⅰ 調査方法の概要
利用者の満足度等の評価 WHO-5調査(5名程度の利用者対象)
総業務時間・超過勤務時間 10月の1か月分(初年度は算定開始月)、対象者平均を小数点第1位まで
年次有給休暇の取得状況 10月起点の直近1年間、対象者平均を小数点第1位まで
心理的負担等の評価 SRS-18調査+モチベーション変化調査
業務時間の調査 5日間のタイムスタディ調査(日中・夜間)

 
加算(Ⅰ)の算定を開始するには、上記①〜③について導入前後の比較で成果が確認される必要があります。具体的には以下の要件を満たすことが求められます。

加算(Ⅰ)で求められる成果の要件

 
・ケアの質が確保(①が維持されていること=悪化がみられないこと)
・職員の業務負担の軽減(②が短縮)
・③が維持又は増加が確認されている

 
このように見ると、特に加算(Ⅰ)については、要件も細かく内容の把握や職員の管理についても一定のハードルがあることがわかります。

報告には、厚生労働省が公開する所定の様式(別紙1 Excelファイル)を使用します※7。
 
厚生労働省HPより
(別紙1)生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書(毎年度報告)

また、報告にあたって指定権者が委員会の開催状況や検討状況について確認できるよう、議事の概要を提出する必要があります。その他にも、厚生労働省が行う調査等への協力も求められています。
 
※7 厚生労働省「(別紙1)生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書(毎年度報告)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238824.xlsx

よくある質問(Q&A)

厚生労働省のQ&Aおよび通知から、現場で疑問が多い点をまとめました※3※8。

Q1. 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?

いいえ、同時算定はできません。加算(Ⅰ)が上位区分であり、どちらか一方の算定となります。

Q2. 加算(Ⅱ)を経ずに、最初から加算(Ⅰ)を取得できますか?

可能です。本加算の新設以前から生産性向上の取組を進めている事業所で、導入前のデータがある場合等は直接加算(Ⅰ)の算定ができます。

Q3. 委員会は他の委員会と一体開催できますか?

はい、事故発生防止のための委員会など、他の事業運営に関する会議と一体的に設置・運営することが可能です。

Q4. 委員会の開催頻度はどのくらいですか?

3か月に1回以上の開催が必要です。加算を算定しない場合は各事業所の状況に応じた頻度でよいとされていますが、加算を算定する場合は3か月に1回以上が必須です。

Q5. テクノロジー導入前のデータがない場合はどうなりますか?

利用者満足度等の評価(①)については、導入前から介護サービスを利用する利用者へのヒアリング調査等を行い、委員会で影響がないことを確認することで足りるとされています。

Q6. 委員会の設置は義務ですか?

委員会の設置自体は、加算を算定しない施設を含めて義務化されています(2027年3月末までの経過措置あり)。加算を算定する場合は、経過措置期間中であっても設置が必要です。
 
※8 厚生労働省「介護サービス事業者の皆様へのお知らせ」(Q&A等掲載)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634_00010.html

介護分野で生産性向上が求められる背景

介護分野では以前より生産性の向上が課題とされてきました。主な背景として以下のような点が考えられます。

高齢者人口と介護需要の増大と労働力人口の減少

高齢者の数が増えるにつれて、介護の必要性も高まっています。しかし、介護業界だけでなく、労働力全体の数は減少傾向にあります。DX化やICTの導入など、生産性を高める取り組みが多くの業界で進められていますが、介護業界もその例外ではありません。

今後さらに増えるであろう介護の需要に対応するためには、限られた労働力を効率的に活用することが急務です。

介護サービスの質の維持

効率的な業務運営には、テクノロジーの活用が不可欠です。介護は人の手によるサービスが中心ですが、質の高いサービスを提供するためには、テクノロジーを駆使することが求められます。

これまでの経験や勘に頼るのではなく、進化した機器やテクノロジーを活用することが求められています。それらが介護報酬として評価されてきたということは、介護施設としてもそれらに対応していかなくてはいけないことを示しています。

社会保障費の増大

介護保険制度の開始以来、給付額は増加の一途をたどっています。介護保険の自己負担割合の議論もありますが、給付額の増加を抑えるためには、介護業界の職員が生産性を高め、コスト増加を抑制することが求められます。

これまで、介護ロボットやICT機器の導入を支援する補助金や制度がありましたが、実際には施設にとって使い勝手が良いとは言えませんでした。機器の導入には補助金があっても、維持やメンテナンス、更新のコストが発生します。これらが恒常的な加算として評価されるようになったことは、介護施設にとって新しい取り組みへの動機付けになります。

まとめ

2024年度の介護報酬改定で新設された「生産性向上推進体制加算」は、2026年6月の期中改定で処遇改善加算の上位区分取得要件に組み込まれることとなり、すべての介護施設にとって重要度が増しています。

まずは加算(Ⅱ)から取り組みを始め、委員会の立ち上げ、テクノロジーの導入、導入前データの取得を進めていきましょう。将来的に加算(Ⅰ)へステップアップするためには、データの蓄積と職員の役割分担(介護助手の活用など)を計画的に進めることがポイントです。

職員採用も多くの介護施設の課題といえます。ICT活用事例に見られるように生産性向上につながるもの、介護職員の労働環境の改善につながるものなど、さまざまな取り組みが始まっています。導入事例も参考にしながら、自施設に合った方法を検討してみてください。リーダーや管理者の時間創出という視点では、自動シフト作成ソフトの活用も効果的です。

新しい取り組みは労力を要しますが、最終的には職員の働きやすさと介護の質を高めることにつながります。生産性向上に向けた取り組みが加算と賃上げの両面で評価される今こそ、一歩を踏み出すタイミングといえるでしょう。

この記事の執筆者伊藤

所有資格:社会福祉施設長認定講習終了・福祉用具専門相談員・介護事務管理士

20年以上、介護・医療系の事務に従事。
デイサービス施設長や介護老人施設事務長、特別養護老人ホーム施設長を経験し独立。
現在は複数の介護事業所の経営/運営支援をしている。

 

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