サービス提供体制強化加算は、人材を確保し、質の高いサービス提供を行う介護施設・事業所を評価する加算です。所属する介護職員の数や資格、勤続年数などの要件により、算定可能な単位数にちがいがありますが、利益に直結するため、算定しておきたい加算です。
しかし、「今の人員体制で算定できるのか?」「算定する際の計算方法やポイントを知りたい」「勤続年数の考え方は?」と考える介護施設・事業所も多いのではないでしょうか?
この記事では、サービス提供体制強化加算の加算要件・計算方法を中心に、加算を算定する際に必要な知識を解説しました。これからサービス提供体制強化加算の算定を検討されている介護施設・事業所の担当者は、ぜひ参考にしてください。
※令和6年度の介護保険報酬改定では、サービス提供体制強化加算に関する変更点はありませんでした。
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目次
- 1 サービス提供体制強化加算とは
- 2 サービス提供体制強化加算の対象サービス種別
- 3 サービス提供体制強化加算の算定要件
- 4 サービス提供体制強化加算の単位数
- 5 サービス提供体制強化加算ⅠとⅡの違い
- 6 サービス提供体制強化加算の計算方法のポイント
- 7 サービス提供体制強化加算の届出・申請方法
- 8 サービス提供体制強化加算におけるQ&A
- 9 まとめ
サービス提供体制強化加算とは
サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士を含めた介護職員の配置を強化し、質の高いサービス提供を行う介護施設・事業所を評価する加算です。
令和3年度の介護保険報酬改定で、更なる「質の高いサービスの提供」と「職員のキャリアアップの促進」を目的に、加算の内容が変更となりました。
特に加算の区分が、以下の3つに大きく分類されたことが特徴です。
・サービス提供体制強化加算Ⅰ
・サービス提供体制強化加算Ⅱ
・サービス提供体制強化加算Ⅲ
それぞれの区分によって算定要件や単位数にちがいがあり、介護施設・事業所の実情と算定要件に合った加算区分を確認し、各市町村に届け出ることで算定できます。
そのため、サービス提供体制強化加算の算定を目指す場合、まずは算定要件と職場の実情を照らし合わせて、算定可能な加算区分を確認しましょう。
2024年(令和6年度)介護報酬改定でのサービス提供体制強化加算に関する変更点
記事の冒頭でも記載しましたが、令和6年度の介護保険報酬改定では、サービス提供体制強化加算に関する変更点はありませんでした。
サービス提供体制強化加算の対象サービス種別
介護保険に関するサービスの種類は数多くあり、どれがサービス提供体制強化加算の対象サービスなのか分かりにくいですよね。
サービス提供体制強化加算の対象サービス種別は以下のとおりです。
| 在宅サービス | 施設サービス | 地域密着型サービス |
| ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・通所介護(介護予防・日常生活支援総合事業) ・(介護予防)通所リハビリテーション ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)短期入所療養介護 |
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・特定施設入居者生活介護 |
・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
サービス提供体制強化加算の算定要件
サービス提供体制強化加算を算定する際、必ず算定要件を確認しなければなりません。しかし、どのような算定要件があるのか分かりにくいですよね。
本章では、以下の介護サービスの算定要件をもとに、具体的なサービス提供体制強化加算の算定要件について解説します。
・通所介護
・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・短期入所生活介護・短期入所療養介護
・施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)
・特定施設入居者生活介護
・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション
通所介護のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 要介護1~5 | 22単位/回 | 18単位/回 | 6単位/回 |
| 要支援1 | 88単位/月 | 72単位/月 | 24単位/月 |
| 要支援2 | 176単位/月 | 144単位/月 | 48単位/月 |
算定要件
| 基本要件 | ・人員配置基準を満たしている ・利用者数の定員が超過していないこと 大規模型(Ⅱ):延べ利用者数月900人以上 大規模型(Ⅰ):延べ利用者数月750人から900人以内 通常規模型:延べ利用者数月750人 ※認知症対応型通所介護・通所リハビリテーションの場合は、上記に加え以下の基本要件も必要です。 ・すべての従業者に対して、個別の研修計画を作成し、研修を実施(または実施予定)していること ・利用者に関する情報やサービス提供上の留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上であること ・介護職員の総数のうち、勤続年数が10年以上の介護福祉士が25%以上であること |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上であること |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上であること ・介護職員の総数のうち、勤続年数が7年以上の者が30%以上であること |
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 要介護1~5 | 22単位/回 | 18単位/回 | 6単位/回
療養型通所介護の場合 サービス提供体制強化加算Ⅲ(ロ) |
算定要件
| 基本要件 | ・人員配置基準を満たしている ・利用者数の定員が超過していないこと |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上であること ・介護職員の総数のうち、勤続年数が10年以上の介護福祉士が25%以上であること |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上であること |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上であること ・介護職員の総数のうち、勤続年数が7年以上の者が30%以上であること |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ (イ) |
・介護職員の総数のうち、勤続年数が7年以上の者が30%以上であること |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ (ロ) |
・介護職員の総数のうち、勤続年数が3年以上の者が30%以上であること |
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 単位数 | 44単位/回 | 36単位/回 | 12単位/回 |
算定要件
訪問入浴介護は、通所介護などとは異なる要件体系が設けられています。
まず、以下の基本要件をすべて満たすことが前提となります。
・すべての従業者に対して、個別の研修計画を作成し、研修を実施(または実施予定)していること
・利用者に関する情報やサービス提供上の留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
・すべての従業者に対して、定期的に健康診断を実施すること
基本要件を満たしたうえで、各区分の要件を確認します。
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上 ・介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の合計が60%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が30%以上 ・介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の合計が50%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の割合が30%以上 |
訪問入浴介護は、3段階すべての区分で算定が可能です。
通所介護と比べて「介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者」を合算した割合でも要件を満たせる点が特徴です。
訪問看護(介護予防訪問看護)
訪問看護のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 訪問1回あたり | 6単位/回
定期巡回・随時対応と連携 |
3単位/回
定期巡回・随時対応と連携 |
なし |
算定要件
訪問看護の算定要件は、他のサービスと大きく異なります。
介護福祉士の割合ではなく、看護師等の「勤続年数」が主な判断基準となります。
また、区分の要件に加え、以下の基本要件をすべて満たす必要があります。
・すべての看護師等に対して、個別の研修計画を作成し、計画に従って研修を実施すること
・利用者に関する情報や留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に(おおむね月1回以上)開催すること
・すべての看護師等に対して、定期的に健康診断を実施すること
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の割合が30%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の割合が30%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | なし |
訪問看護はⅠとⅡの2区分のみで、Ⅲは設定されていません。
また、介護福祉士の割合ではなく「看護師等の勤続年数」で要件が判断される点に注意が必要です。
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 単位数 | 22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
算定要件
ショートステイは、通所介護より介護福祉士の要件割合が高く設定されているのが特徴です。
| 基本要件 | ・人員配置基準を満たしていること ・利用者数が定員を超過していないこと |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が80%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 ・看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の割合が30%以上 |
通所介護では加算Ⅰの要件が「介護福祉士70%以上」ですが、ショートステイでは「80%以上」と10ポイント高い水準が求められます。
また、加算Ⅲには「常勤職員75%以上」という要件が設けられている点も特徴です。
施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・介護老人保健施設・介護医療院のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 単位数 | 22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
算定要件
特養・老健・介護医療院はサービス種別が異なりますが、算定要件はほぼ共通しています。
| 基本要件 | ・人員配置基準を満たしていること ・利用者数が定員を超過していないこと ・サービスの質の向上に資する取り組みを実施していること |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が80%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 ・看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の割合が30%以上 |
施設サービスの基本要件には、在宅系サービスにはない「サービスの質の向上に資する取り組みの実施」が含まれている点に注意が必要です。
具体的には、従業者への個別研修計画の作成・実施、利用者情報の伝達や技術指導を目的とした定期的な会議の開催などが求められます。
特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)
特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、ケアハウスなど)のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 単位数 | 22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
算定要件
| 基本要件 | ・人員配置基準を満たしていること ・利用者数が定員を超過していないこと ・サービスの質の向上に資する取り組みを実施していること |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 ・看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の割合が30%以上 |
特定施設の加算Ⅰ要件は「介護福祉士70%以上」で、特養・老健(80%以上)よりも緩やかです。
ただし、加算Ⅱ・Ⅲの要件は通所介護よりも高い水準(加算Ⅱ:介護福祉士60%以上、加算Ⅲ:介護福祉士50%以上)に設定されている点に注意が必要です。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
グループホーム(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護)のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 単位数 | 22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
算定要件
| 基本要件 | ・人員配置基準を満たしていること ・利用者数が定員を超過していないこと |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 ・看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上 ・介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の割合が30%以上 |
グループホームの算定要件は、特定施設入居者生活介護と同水準です。
加算Ⅰでは介護福祉士が70%以上必要で、特養・老健(80%以上)と比べるとやや低い水準ですが、ユニット数が少ない施設では少人数の配置変更が割合に大きく影響するため、注意が必要です。
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供体制強化加算の単位数・算定要件は以下のとおりです。
単位数
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ | |
| 通常利用(月額) | 750単位/月 | 640単位/月 | 350単位/月 |
| 短期利用(日額) | 25単位/日 | 21単位/日 | 12単位/日 |
算定要件
小規模多機能型居宅介護の算定要件は、他の在宅系サービスとやや異なります。
また、看護小規模多機能型居宅介護では、保健師・看護師・准看護師は人員要件の計算対象から除く点に注意が必要です。
まず、以下の基本要件を満たすことが前提となります。
・すべての従業者に対して、個別の研修計画を作成し、研修を実施(または実施予定)していること
・利用者に関する情報やサービス提供上の留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 以下のいずれかを満たすこと: ・従業者(看護職員除く)の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上 ・従業者の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 従業者(看護職員除く)の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 以下のいずれかを満たすこと: ・従業者(看護職員除く)の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上 ・従業者の総数のうち、常勤職員の割合が60%以上 ・従業者の総数のうち、勤続年数7年以上の者の割合が30%以上 |
小規模多機能型居宅介護の加算Ⅲには、他のサービスとは異なり「常勤職員60%以上」(特養等では75%以上)という要件が設けられています。
単位数が月額で算定される点も、1回ごとに算定される通所介護などとは大きく異なるため、収益への影響の計算方法が変わります。
シンクロシフトはサービス提供体制強化加算の加算チェック機能付き。シフト作成の工数削減、そして事務作業の負担軽減にもつながります。詳しくは以下よりご確認ください。
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サービス提供体制強化加算の単位数
各サービス提供体制強化加算の単位数を表にまとめました。
| 介護サービス | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲ |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 44単位/回 | 36単位/回 | 12単位/回 |
| (介護予防)訪問看護 | 6単位/回
定期巡回・随時対応と連携 |
3単位/回
定期巡回・随時対応と連携 |
なし |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 6単位/回 | 3単位/回 | なし |
| (介護予防)通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
22単位/回
要支援1(通所介護のみ) 要支援2(通所介護のみ) |
18単位/回
要支援1(通所介護のみ) 要支援2(通所介護のみ) |
6単位/回
要支援1(通所介護のみ) 要支援2(通所介護のみ) |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 22単位/回
要支援1 要支援2 |
18単位/回
要支援1 要支援2 |
6単位/回
要支援1 要支援2 |
| (介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護 |
22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
| 特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 750単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 |
640単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 |
350単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅲ2 |
| 地域密着型通所介護 | 22単位/回 | 18単位/回 | 6単位/回
療養型通所介護の場合 サービス提供体制強化加算Ⅲ(イ) サービス提供体制強化加算Ⅲ(ロ) |
| 小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護 |
750単位/月
短期利用の場合 |
640単位/月
短期利用の場合 |
350単位/月
短期利用の場合 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 22単位/日 | 18単位/日 | 6単位/日 |
参考:WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日事務連絡)
サービス提供体制強化加算ⅠとⅡの違い
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの主な違いは、算定要件(介護福祉士の割合・勤続年数)と単位数の2点です。
通所介護を例にすると、以下のように整理できます。
| 加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | |
| 主な要件 | 介護福祉士70%以上 または 勤続10年以上の介護福祉士25%以上 |
介護福祉士50%以上 | 介護福祉士40%以上 または 勤続7年以上30%以上 |
| 単位数(要介護) | 22単位/回 | 18単位/回 | 6単位/回 |
| ハードル | 高い | 中程度 | 比較的低い |
端的に言えば、要件が厳しいほど算定できる単位数が多く、収益への貢献も大きくなります。
加算Ⅰは、高い介護福祉士割合または長期勤続の職員比率が求められるため、ベテラン職員が多い事業所や人材定着に取り組んでいる事業所が算定しやすい区分です。
加算Ⅱは、介護福祉士50%以上という一つの要件のみで判断されるため、多くの事業所が目指しやすい区分といえます。
加算Ⅲは、介護福祉士の割合が低くても、勤続年数の要件で算定できる可能性があるため、資格取得を推進中の事業所や採用したての職員が多い事業所でも取り組みやすい区分です。
※サービス種別によって要件の数値が異なります。詳細は上記「各サービス種別の算定要件」をご確認ください。
サービス提供体制強化加算の計算方法のポイント
サービス提供体制強化加算を算定したいけれど、算定要件を満たしているのか気になる事業所も多いかもしれません。
算定要件を満たしているのか確認するためには、以下の3つを計算する必要があります。
・介護職員の総数
・介護福祉士の割合
・勤続年数
本章では、上記の計算方法とポイントについて解説します。
介護職員の総数
サービス提供体制強化加算を算定する際、介護職員の総数が必要になります。介護職員の総数を計算する際、常勤換算で計算しましょう。
常勤換算による介護職員の総数を求める計算式は、以下のとおりです。
「1ヶ月(4週間)分の勤務時間総数÷常勤職員が勤務すべき時間数」
そして、計算する際には、注意すべき2つのポイントがあります。
・非常勤職員が有給休暇や出張した場合、その時間は勤務時間総数に含めることができない。
・常勤職員は、休暇や出張の日数が暦月でひと月分を超えない限り、勤務時間総数に含めることができる。
このように、介護職員の総数を計算する際、上記のポイントに注意しながら常勤換算で計算しましょう。
介護福祉士の割合
介護福祉士の割合は算定要件に関わる重要なポイントのひとつです。
介護福祉士の割合は、以下の手順で求めます。
まず、介護福祉士の常勤換算数を算出します。
「介護福祉士の資格を取得している職員の勤務時間総数÷常勤職員が勤務すべき時間数=介護福祉士の常勤換算数」
次に、介護福祉士の割合を算出します。
「介護福祉士の常勤換算数÷介護職員の常勤換算総数×100=介護福祉士の割合(%)」
注意すべきポイントとして、介護福祉士の資格は、各月の末日の時点で資格を取得していないとカウントされません。
そのため、介護福祉士の割合を用いる場合、資格取得のタイミングに注意しながら計算するようにしましょう。
勤続年数
勤続年数も算定要件に関わる重要なポイントのひとつです。勤続年数の考え方、数え方を押さえておきましょう。勤続年数は「同じ法人でどのくらいの期間働いているのか」を示すものです。
そのため、別の法人で働いていた期間はカウントされません。
しかし、以下の3つのケースに該当する場合、勤続年数として通算することができます。
・同じ法人で、異なる介護施設・事業所で働いた場合
・同じ法人で、異なる雇用形態で働いた場合
・合併や事業継承による職員の変更がなく、運営していると認められた場合
勤続年数を計算する際、法人単位での勤続年数をカウントするようにしましょう。
下記に紹介している、サービス提供体制強化加算におけるQ&Aの問 126も参考にしてください。
サービス提供体制強化加算の届出・申請方法
算定要件を満たしていることを確認できたら、加算を算定する月の前月15日までに、事業所を管轄する都道府県または市区町村の窓口へ届出を提出します。
※短期入所サービス・特定施設入居者生活介護・施設サービスは、算定を開始する月の初日までに届出が受理される必要があります。
算定開始までの流れ
| STEP1 | 算定要件の確認 前年度(4月〜2月の11か月間)の職員割合を常勤換算で計算し、算定区分の要件を満たしているか確認します。 |
| STEP2 | 必要書類の準備 管轄の都道府県・市区町村が定める書類を用意します。 |
| STEP3 | 届出の提出 算定を開始したい月の前月15日まで(施設・特定施設系は算定開始月の初日まで)に提出します。 |
| STEP4 | 算定開始 届出が受理されると、翌月(または指定月)から加算が算定されます。 |
必要書類
届出に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・サービス提供体制強化加算に関する届出書(サービス種別ごとに様式が異なります)
・職員の割合を算出した計算書(参考計算シートを活用)
・介護福祉士・勤続年数等の資格・勤続確認書類
・研修計画・会議記録(訪問入浴・訪問看護・小規模多機能等、研修要件があるサービスの場合)
各様式の名称・書式は自治体ごとに異なるため、届出前に必ず管轄の窓口または自治体ホームページで最新の様式を確認してください。
新規開設事業所の場合(運営実績6か月未満)
前年度の実績が6か月に満たない事業所は、届出日の属する月の前3か月の実績(常勤換算の平均)で判断します。
そのため、新たに加算を取得する場合は開設から4か月目以降に届出が可能となります。
例)8月1日に指定を受けた事業所 → 11月から届出可能、加算の算定は12月以降
なお、この場合は届出後も毎月の要件達成状況を記録し続ける義務があります(詳細は次章を参照)。
区分変更・加算取り下げの場合
算定中の区分から変更する場合や、加算の算定をやめる場合も、通常の届出と同様に変更を反映させたい月の前月15日までに届出が必要です。
要件を満たさなくなった場合は、期限にかかわらず速やかに届け出なければなりません。
・提出先・様式・期限は自治体によって異なる場合があります。必ず管轄の都道府県・市区町村の窓口に確認してください。
・算定区分に変更がなく、翌年度も継続して算定する場合は、新たな届出は不要なことが多いですが、要件確認の記録は毎年必須です。
参考:WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日事務連絡)
サービス提供体制強化加算におけるQ&A
サービス提供体制強化加算の算定に関して、さらに詳しく知りたい場合のために厚生労働省より具体的なQ&Aが発表されています。
本章では実際に発表されているQ&Aを3つご紹介します。
問 124
Q
共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
A
貴見のとおり。
問 125
Q
共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。
このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
A
差し支えない。
問 126
Q
「10 年以上介護福祉士が 30%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
A
サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、
・介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10 年以上の者の割合を要件としたものであり、
・介護福祉士の資格を取得してから 10 年以上経過していることを求めるものではないこと。
「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
・同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数
・事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合
の勤続年数は通算することができる。
※同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。
※サービス種別によって具体的な数値は異なります。詳細は上記の各サービス種別の算定要件をご確認ください。
引用:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.952 令和3年3月26日」
上記のQ&A以外にも、サービス提供体制強化加算や介護保険制度の詳細を確認が必要となる場合があると思われます。
その際は、保険者である各自治体の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
まとめ
今回はサービス提供体制強化加算の算定要件や計算方法を中心に解説しました。サービス提供体制加算は介護職員を確保し、質の高いサービスを提供している介護施設・事業所を評価する加算です。
現在は3つの算定区分ごとに、介護福祉士を含めた介護職員の割合や勤続年数などの算定要件が設定されています。
算定要件を満たしているか確認するためには、以下の3つを計算することが必要です。
・介護職員の総数
・介護福祉士の割合
・勤続年数
職場の実状と算定要件を照らし合わせて、確実に算定できるように対応しましょう。
さらに、サービス提供体制強化加算について詳しく確認したい場合、厚生労働省のQ&Aの確認や各自治体の窓口へ問い合わせましょう。
| この記事の執筆者 | Kawashow 所有資格:介護福祉士 介護支援専門員 福祉用具専門相談員 福祉住環境コーディネーター2級 介護職として介護付き有料老人ホーム・病院の現場で7年間勤務。 ケアマネ資格取得後、地域密着型特養のケアマネとして2年間勤務し、現在は居宅介護支援事業所のケアマネとして8年目を迎えます。 本業と並行し、介護・福祉系ライターとしても活動しています。 |
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