介護情報基盤とは、要介護認定情報やケアプランといった介護に関する情報を、自治体・介護事業所・医療機関・ご利用者の間で電子的に共有できるようにする仕組みです。ご本人の同意を前提に、必要な情報を関係者で共有します。これまで紙や郵送でやり取りしていた情報を、オンラインで確認し合えるようにすることを目指しています。
2026年4月から、準備が整った自治体より順次始まりますが、全国一斉にスタートするわけではありません。お住まいの市町村によって、利用が始まる時期は異なります。
この記事では、介護情報基盤の仕組みや共有される情報の範囲、開始時期、そして介護現場にどんな変化があるのかを、わかりやすく整理してお伝えします。
目次
介護情報基盤とは

介護情報基盤は、令和5年に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、介護保険法に位置づけられた情報共有の仕組みです。介護に関わる情報を関係者の間で電子的に閲覧・共有できるようにし、業務の効率化や介護サービスの質の向上につなげることを目的としています。
この基盤は、健康・医療・介護等の情報を共有する「全国医療情報プラットフォーム」の構築に向けた取り組みの一つとして整備が進められています。介護分野の情報共有を進めるとともに、今後の医療・介護連携も視野に入れた国全体の取り組みと考えると、イメージしやすいでしょう。
運営の中心となるのは、保険者である市町村です。介護情報基盤の整備に関する事業は地域支援事業に位置づけられており、市町村が実施主体となります。また、公益社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)が設置する介護情報基盤ポータルでは、介護情報基盤に関する情報提供や、介護事業所・医療機関への導入費用に対する助成金申請の受付が行われています。
国が制度の枠組みを定め、市町村が実施主体として運用する、という役割分担のもとで整備が進められています。介護事業所は介護WEBサービスなどを通じて必要な情報を確認し、ご利用者はマイナポータルなどを通じて自身の介護情報を閲覧できるようになる予定です。
具体的にどのような流れで情報が共有されるのかは、このあとの章で解説します。
参照:「介護情報基盤について(厚生労働省)」
介護情報基盤が整備される背景・目的
介護の現場では、ご利用者一人ひとりに関する情報が、市町村・介護事業所・医療機関などに分かれて管理されてきました。要介護認定の結果や主治医意見書、ケアプランといった情報は、紙や郵送などで確認・提出する場面もあり、確認や転記に時間と手間がかかっていたのではないでしょうか。
こうした状況は、介護人材の不足が深刻になるなかで、現場の負担としてますます大きくなっています。情報の確認や提出にかかる事務作業は、本来であればご利用者と向き合う時間に充てたい大切な時間です。
介護情報基盤が整備される目的としては、次のようなものが挙げられます。
・紙や郵送などによるやり取りを減らし、職員の事務負担を軽くする
・必要な情報を関係者がすばやく確認できるようにする
・情報を共有・活用することで、多職種の連携や一人ひとりに合ったケアにつなげる
・ご利用者自身が、自分の介護に関する情報を確認できるようにする
厚生労働省は、これらの情報を電子的に閲覧・共有できる環境を整えることで、関係者間の情報連携や介護現場の業務効率化につなげることを目指しています。
参照:「介護情報基盤について(社会保障審議会介護保険部会 第118回 資料2)」
介護情報基盤の仕組み
介護情報基盤は、市町村・介護事業所・医療機関・ご利用者という関係者を、一つの基盤を介してつなぐ仕組みです。介護保険システムや関連システムにある情報を介護情報基盤に連携し、関係者が必要に応じて閲覧・共有できるようにすることで、必要な情報を必要なときに確認しやすくなります。

※「介護情報基盤について(厚生労働省)」および「介護情報基盤ポータル」をもとにシフトライフ編集部が作成
関係者ごとの主な役割は、次のとおりです。
・市町村:介護保険被保険者証や要介護認定に関する情報などを、介護保険システムから介護情報基盤へ連携する
・介護事業所:介護WEBサービスなどを通じて必要な情報を閲覧し、ケアプランやLIFEに関する情報は関連システムとの連携により共有される
・医療機関:主治医意見書を介護WEBサービスで作成・送信できる。介護サービスを提供している医療機関は、必要な介護情報を閲覧する
・ご利用者:マイナポータルを通じて、自身の介護情報を閲覧する
介護事業所が情報を確認する際は、「介護保険資格確認等WEBサービス(介護WEBサービス)」を利用します。インターネットにつながった端末でこのサービスを使い、必要な介護情報を電子的に閲覧する仕組みです。ご利用者本人は、これとは別にマイナポータルを通じて、自分の要介護認定の状況などを確認できるようになる予定です。
なお、現在、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間でケアプラン情報をやり取りする「ケアプランデータ連携システム」については、介護情報基盤と連携できるよう統合する方針が示されています。統合の具体的な時期や必要な手続等の詳細は、確定次第、あらためて周知される予定です。
すでに利用している事業所も、これから検討する事業所も、今後の動きを確認しておくとよいでしょう。
参照:「介護情報基盤について(厚生労働省)」
参照:「介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について(介護保険最新情報vol.1405)」
介護情報基盤で共有される情報の範囲
介護情報基盤では、要介護認定の情報やケアプラン、LIFEの情報など、ご利用者の介護保険サービスに関わる情報が共有の対象になります。これまで別々に管理されてきた情報を、必要に応じて関係者が確認できるようにするものです。
厚生労働省の資料で、共有範囲として示されている主な情報の例は、次のとおりです。
| 情報の種類 | 主な内容 |
| 要介護認定に関する情報 | 認定調査票、主治医意見書、介護保険被保険者証(要介護度等を含む)、要介護認定申請書 など |
| 介護保険被保険者証等の情報 | 介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証に記載される資格情報・負担割合・負担限度額 など |
| ケアプランに関する情報 | 居宅サービス計画、施設サービス計画、介護予防サービス計画 など |
| LIFE情報 | LIFE情報(ADL等) |
| 請求・給付に関する情報 | 給付管理票、介護給付費請求書、介護給付費明細書など、介護報酬の請求・給付に関する情報 |
| 住宅改修費・福祉用具購入費の利用に関する情報 | 住宅改修費や特定福祉用具購入費の支給申請に関する情報 など |
これらの情報のうち、LIFEの情報やケアプラン、住宅改修費・福祉用具購入費の利用に関する情報などについては、共有先によって本人同意を前提とする扱いが示されています。共有される情報の範囲は今後さらに検討が進められる見込みです。
事業所側としては、まず「ご利用者の介護に関わる情報のうち、関係者間で必要に応じて共有されるものがある」という大枠を押さえておくとよいでしょう。
参照:「介護情報基盤について(厚生労働省)」
参照:「介護情報基盤について(社会保障審議会介護保険部会 第124回 資料2)」
介護情報基盤のスケジュール・開始時期
介護情報基盤は、2026年4月から、準備が整った市町村より順次始まります。全国一斉にスタートするわけではない、という点がポイントです。

※「介護情報基盤について(厚生労働省)」をもとにシフトライフ編集部が作成
スケジュールの大きな流れは、次のとおりです。
・2023年5月:根拠となる法律が公布される
・2026年4月:改正介護保険法が施行され、標準化対応が完了した市町村から順次、介護情報基盤の活用を開始
・2028年4月:全市町村での介護情報基盤の活用開始をめざす(目標)
各市町村が介護情報基盤を利用できるようになるためには、介護保険事務システムの標準化対応を完了させ、介護情報基盤との連携準備を整える必要があります。この準備状況は地域によってばらつきがあります。
そのため、ご自身の事業所がある市町村で介護情報基盤がいつから使えるようになるかは、地域によって変わってきます。各自治体が介護情報基盤の活用を開始する時期については、国保中央会が設置する「介護情報基盤ポータル」で、今後随時更新・拡充される予定です。介護情報基盤に関する最新情報や市町村からの案内も、あわせて確認しておきましょう。
「2026年4月から、自分の地域でもすぐに使える」とは限らない、という点を押さえておきましょう。
参照:「介護情報基盤について(厚生労働省)」
介護情報基盤で介護現場はどう変わる?メリットと影響
介護情報基盤が始まると、現場の事務作業はどう変わるのでしょうか。日々の業務に直結する部分から見ていきましょう。

※シフトライフ編集部作成(イメージ図)
厚生労働省の資料では、介護情報基盤の活用によって、次のような効果が期待されています。
・要介護認定の進捗状況や結果を、画面上で確認できる
・書類等のやりとりが円滑になり、要介護認定に要する期間の短縮につながる
・要介護認定情報の確認について、市町村への問い合わせや情報提供依頼、窓口・郵送での受け取りの手間が減る
・介護保険被保険者証や負担割合証、負担限度額認定証などの確認・管理の手間が軽減される
このように、紙や郵送でのやり取りや、市町村への問い合わせにかかっていた時間を減らせる可能性があります。確認に時間がかかっていた要介護認定の進捗を画面上で把握できるようになることは、ケアマネジャーや事業所の担当者にとって大きな変化です。
また、ご利用者一人ひとりに関する情報を、医療機関を含む関係者が同じ基盤で共有できるようになることは、多職種連携の質を高めることにもつながります。情報を探したり、突き合わせたりする時間が減ることで、ご利用者と向き合う時間を確保しやすくなるでしょう。
一方で、介護情報基盤の活用には、事業所側での環境整備やセキュリティ対策、本人同意の取り扱いといった準備も必要になります。これらの注意点については、次の章で整理します。
参照:「介護情報基盤について(社会保障審議会介護保険部会 第119回 資料2)」
参照:「介護情報基盤について(社会保障審議会介護保険部会 第124回 資料2)」
介護情報基盤を利用するうえでの注意点
介護情報基盤は便利な仕組みですが、利用にあたって事業所側で押さえておきたい点もあります。あらかじめ知っておくと、準備を進めやすくなります。
まず、事業所側で利用環境を整える必要があります。介護情報基盤の利用そのものに直接の利用料はかかりませんが、介護WEBサービスを使うには、インターネットにつながった端末の環境設定、端末ごとのクライアント証明書の導入、マイナンバーカードを読み取る機器(カードリーダーなど)の用意が必要です。カードリーダーの購入経費などについては、介護事業所等への支援も実施されています。
次に、セキュリティ対策も求められます。介護情報基盤では、ご利用者の機微な情報を扱います。職員のアクセス権限を適切に管理するなど、情報を安全に扱うための対応が必要です。
また、情報を共有・閲覧するには、ご利用者本人の同意が前提となる場面があります。どの情報を、どの範囲で共有するのか、本人への説明と同意の取得が必要になることを理解しておきましょう。
そして、本人確認や情報閲覧の具体的な運用についても確認が必要です。介護WEBサービスを利用して介護情報基盤にアクセスする際の本人確認は、介護保険被保険者証による確認と、マイナンバーカードによる確認の2通りが想定されています。具体的な運用方法は今後、国や市町村から順次案内される予定ですので、ご利用者の状況に応じた対応を確認しておきましょう。
これらの点は、国や市町村から順次示される情報を確認しながら、自分の事業所に合わせて準備を進めていくとよいでしょう。
参照:「介護情報基盤について(厚生労働省)」
参照:「よくあるご質問(介護情報基盤ポータル)」
参照:「介護情報基盤について(社会保障審議会介護保険部会 第124回 資料2)」
介護情報基盤に関するよくある質問(FAQ)
介護情報基盤はいつから始まりますか?
2026年(令和8年)4月から、準備が整った市町村より順次始まります。市町村ごとに開始する時期が異なるため、ご自身の地域でいつ使えるようになるかは、今後の案内を確認しておきましょう。
介護情報基盤は全国一斉に始まりますか?
いいえ、全国一斉ではありません。介護保険事務システムの標準化対応が完了した市町村から、順次始まります。2028年(令和10年)4月までに、すべての市町村で介護情報基盤の活用を開始することが目指されています。
介護情報基盤で何が変わりますか?
これまで紙や郵送などでやり取りしていた介護に関する情報を、オンラインで確認・共有しやすくなります。要介護認定の進捗確認や、市町村への問い合わせ、書類のやり取りにかかる手間が減ることが期待されています。
介護事業所ではどのような準備が必要ですか?
介護WEBサービスを利用するための準備が必要です。具体的には、インターネットにつながった端末の環境設定、端末ごとのクライアント証明書の導入、マイナンバーカードを読み取る機器(カードリーダーなど)の用意が挙げられます。
介護情報基盤の利用に費用はかかりますか?
介護情報基盤の利用そのものに、直接の利用料はかかりません。介護情報基盤ポータルでも『利用料など直接の費用は発生しません』と説明されています。ただし、利用する端末やカードリーダーは、各事業所で用意する必要があります。
助成金はありますか?
はい。介護事業所等(介護事業所および介護サービスを提供する医療機関)を対象に、カードリーダーの購入経費や、介護情報基盤との接続サポート等にかかる経費を対象とした支援が設けられています。令和8年度(2026年度)分の申請受付期間は、2026年5月7日から2027年3月12日までの予定です。助成限度額や対象経費の詳細、申請方法については、介護情報基盤ポータルで最新情報を確認しましょう。
マイナンバーカードがない利用者はどうなりますか?
介護WEBサービスを利用して介護情報基盤にアクセスする際の本人確認は、介護保険被保険者証による確認と、マイナンバーカードによる確認の2通りが示されています。マイナンバーカードを持っていないご利用者については、介護保険被保険者証による確認が想定されていますが、実際の運用は国や市町村からの案内も確認しておきましょう。
共有される情報を見るには本人同意が必要ですか?
共有される情報の中には、ご利用者本人の同意を前提に関係者へ共有されるものがあります。LIFEの情報やケアプラン、住宅改修費・福祉用具購入費の利用に関する情報などについて、共有先によって本人の同意を前提とする扱いが示されています。
参照:「介護情報基盤について(厚生労働省)」
参照:「よくあるご質問(介護情報基盤ポータル)」
参照:「令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について(介護保険最新情報Vol.1497)」
参照:「介護情報基盤について(社会保障審議会介護保険部会 第124回 資料2)」
まとめ
介護情報基盤は、これまで自治体・介護事業所・医療機関などで分かれて管理されていた介護の情報を、関係者の間で電子的に閲覧・共有できるようにする仕組みです。紙や郵送によるやり取りを減らし、オンラインで確認・共有しやすくすることで、事務負担の軽減や多職種連携の円滑化が期待されています。
2026年4月から、準備が整った市町村より順次始まりますが、全国一斉にスタートするわけではありません。利用にあたっては、端末の環境設定やクライアント証明書の導入、ご利用者本人の同意の取り扱いなど、事業所側であらかじめ確認しておきたい点もあります。
ご自身の地域でいつ始まるのか、何を準備すればよいのかは、今後示される情報を確認しながら早めに把握しておくと安心です。各自治体の活用開始時期や助成金などの情報は、介護情報基盤ポータルや市町村からの案内で確認できます。
この記事の執筆者![]() | Shift Life編集部 介護現場での実務経験を持つライターと、介護報酬・制度に精通した編集スタッフが連携し、現場で役立つ情報をお届けしています。 制度・加算に関する情報は、厚生労働省・自治体などの公的機関が発行する一次情報を優先的に参照し、掲載前にファクトチェックを実施しています。 |
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