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身体拘束の種類とは?介護現場で知っておきたい11項目と3つの分類を解説

身体拘束の種類とは

身体拘束の種類とは、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」で例示した11項目の具体的な行為と、介護現場で広く使われるスリーロック(フィジカルロック・ドラッグロック・スピーチロック)の3つの整理に大きく分けられます。
 
「身体拘束にはどんな種類があるの?」
 
「うちの施設の対応は身体拘束にあたるの?」
 
と疑問に感じたことがある介護職の方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
 
また、研修資料の作成や運営指導への備え、日々のケアの振り返りなど、身体拘束の種類を正しく理解しておく場面は多いですよね。
 
この記事では、厚生労働省が示す11項目の行為一覧と、スリーロックによる3つの分類を中心に、現場で迷いやすい判断のポイントや身体拘束が禁止される理由まで、わかりやすく解説しています。
 
令和7年3月に厚生労働省が発行した最新の「身体拘束廃止・防止の手引き」の内容もふまえていますので、ぜひ参考にしてみてください。

身体拘束とは

身体拘束とは?

身体拘束とは、ご利用者本人の意思にかかわらず、行動の自由を制限する行為のことです。厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)では、身体拘束を『本人の行動の自由を制限すること』と定義しています(参照:厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」 )。

ひもや抑制帯で身体を縛るといった物理的な行為だけが身体拘束ではありません。自分の意思で開けられない居室等に隔離することや、向精神薬を過剰に投与して行動を抑えることも身体拘束にあたります。

介護保険法に基づく運営基準では、介護施設等において身体拘束は原則として禁止されています。『当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない』とされており、やむを得ず行う場合にも厳格な要件と手続きが求められます。

なお、令和7年(2025年)3月には、厚生労働省が新たに「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」を発行しました。これは、平成13年の「身体拘束ゼロへの手引き」を見直して作成されたもので、施設だけでなく在宅サービス等における身体拘束廃止・防止のあり方や事例なども盛り込まれています。

なお、平成13年の「身体拘束ゼロへの手引き」も引き続き活用する位置づけとされています。この記事でも、最新の手引きの内容をふまえて解説していきます。

身体拘束の種類一覧|厚生労働省が示す11項目

厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束に該当する具体的な行為として11項目が例示されています。この11項目は主に物理的な拘束行為や薬物による行動制限など、具体的な場面を挙げたものです。

一方、後述する「スリーロック」は、身体拘束を拘束の手段(物理・薬物・言葉)で整理した考え方で、介護現場の研修などで広く使われています。11項目の大半はフィジカルロック(物理的な拘束)に該当し、10番目の「向精神薬の過剰投与」はドラッグロックに分類されます。

なお、スピーチロック(言葉による拘束)は11項目には明示されていませんが、介護現場では身体拘束の一種として広く認識されています。令和7年の手引きでも、11項目はあくまでも例示であり、ここに挙がっていない行為でも身体拘束に該当する場合がある旨が明記されています。

厚生労働省が示す身体拘束の具体的行為11項目

以下が、厚生労働省の手引きで示されている11項目です。

番号 行為の内容
1 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
2 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
3 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
4 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
5 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
6 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
7 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
8 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
9 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
10 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
11 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

 

(出典:厚生労働省「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」令和7年3月)
※平成13年の「身体拘束ゼロへの手引き」では、1番目の項目は「徘徊しないように」と記載されています。

このように、ひもや拘束帯で身体を固定する行為だけでなく、ミトン型の手袋やつなぎ服の使用、ベッド柵による囲い込み、向精神薬の投与、居室への隔離など、幅広い行為が含まれています。日々のケアのなかで「これは身体拘束にあたるのでは?」と感じたら、まずはこの11項目に照らし合わせて確認してみましょう。

介護現場で広く使われる3つの整理|スリーロックとは

窓辺にぽつんと座っている高齢者

身体拘束は、拘束の手段に着目してフィジカルロック・ドラッグロック・スピーチロックの3つに分けて捉えることができます。これらを総称して「スリーロック」と呼び、介護現場の研修や専門書で広く使われている整理です。

ただし、スリーロックという分類は厚生労働省が公式に定めた用語ではなく、あくまで現場で身体拘束を理解しやすくするための考え方である点は押さえておきましょう。

それぞれの特徴を知ることで、物理的な行為だけでなく、薬物や言葉によるケアの見直しにもつながります。

フィジカルロック(物理的な拘束)

フィジカルロックとは、道具や物理的な手段を用いて、ご利用者の身体の自由を奪う身体拘束です。前述した11項目の大半がこの分類に該当します。

具体的には、ひもや拘束帯で身体を固定する、ベッド柵で囲んで降りられないようにする、つなぎ服を着せておむつはずしを防ぐ、といった行為が挙げられます。転倒・転落防止やチューブの自己抜去防止のために行われるケースが多いですが、ご利用者のADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)を著しく低下させるリスクがあります。

フィジカルロックの具体例や対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

ドラッグロック(薬物による拘束)

ドラッグロックとは、薬物を使用してご利用者の行動を抑制する身体拘束です。11項目では10番目の「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」がこの分類にあたります。

たとえば、夜間帯の一人歩き(徘徊)や大きな声への対応として、向精神薬を必要以上に投与し、行動を鎮静化させるケースが該当します。薬物の不適切な使用は、心身機能や活動量の低下を招くおそれがあります。

なお、現場では睡眠導入薬の不適切な使用もドラッグロックの一例として挙げられることがあります。

ドラッグロックについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

スピーチロック(言葉による拘束)

スピーチロックとは、言葉によってご利用者の行動や意思を制限する身体拘束です。11項目には明示されていませんが、介護現場では身体拘束の一種として広く認識されています。なお、令和7年の手引きでも、11項目はあくまで例示であり、ほかにも身体拘束に該当する行為がある旨が明記されています。

「ちょっと待って」「立たないで」「動かないで」といった言葉が代表的な例です。介護職員の側に悪意がなくても、忙しさのなかで無意識にこうした声かけをしてしまうことは少なくありません。

ご利用者の行動意欲や自尊心を傷つけるおそれがあるため、日頃から言い換え表現を意識することが大切です。

スピーチロックの具体例や言い換え表現、チェックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。

これは身体拘束?現場で迷いやすいケースと判断のポイント

日々のケアのなかで「この対応は身体拘束にあたるのだろうか」と判断に迷う場面は少なくないのではないでしょうか。ここでは、判断の基本的な考え方と、現場で迷いやすい具体的なケースを紹介します。

身体拘束にあたるかどうかの判断ポイント

身体拘束に該当するかどうかを判断するうえで最も大切なのは、「本人の行動の自由を制限しているかどうか」という視点です。令和7年の手引きでも、この点が判断のポイントとして明記されています(参照:厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」令和7年3月)。

つまり、使用する道具の名称や形状だけで判断するのではなく、その行為の結果としてご利用者の自由が制限されているかどうかが基準となります。

また、ある行為が身体拘束に該当するかどうかは、ご利用者一人ひとりの状態や状況によって異なるため、一律に「○○は身体拘束にあたる」「○○はあたらない」と判定できるものではありません。施設の身体拘束廃止委員会等で個別にアセスメントし、複数の職員で検討することが求められます。

現場で迷いやすいケースの例

以下は、現場で「身体拘束にあたるのでは?」と迷いやすいケースの例です。繰り返しになりますが、いずれも一律に該当・非該当を判定できるものではなく、ご利用者の状態や使用の目的・方法によって判断が変わります。

ケース 判断のポイント
ベッド柵の使用(4本がけ等) 柵で四方を囲み、ご利用者が自分の意思でベッドから降りられない状態になっていれば、身体拘束に該当する可能性がある(11項目③に例示)。転落防止のために一部に柵を設置するケースとは区別して考える必要がある
車いすテーブルの使用 立ち上がりを防ぐ目的で車いすテーブルをつける行為は、11項目⑥に身体拘束として明記されており、目的によっては身体拘束に該当する。食事や活動のために一時的に使用する場合とは目的が異なる点に注意が必要
センサーマット・離床センサー センサー自体は11項目には明示されておらず、身体を物理的に拘束するものではない。ただし、センサーが鳴ることでご利用者の行動が結果的に制限されている場合には、身体拘束にあたると判断されることもある

 

判断に迷う場合は、自施設だけで抱え込まず、自治体の相談窓口や他の事業所の事例を参考にすることも一つの方法です。日頃のケアが不適切なものになっていないか振り返る意識を持つことが、身体拘束の防止につながります。

身体拘束が禁止される理由|3つの弊害

身体拘束は、ご利用者の安全を守るためにやむを得ず行われることがありますが、実際にはご利用者の心身に深刻な悪影響をもたらします。厚生労働省の手引きでは、身体拘束の弊害を「身体的」「精神的」「社会的」の3つの側面から整理しています(参照:厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」令和7年3月)。

身体的弊害

身体拘束によって身体を動かせない状態が続くと、関節の拘縮や筋力の低下といった身体機能の低下を招きます。さらに、固定された部位が圧迫されることで褥瘡が生じるおそれもあります。

また、身体拘束が事故防止につながるとは限りません。拘束されていることで無理に立ち上がろうとして転倒したり、ベッド柵を乗り越えようとして転落するなど、かえって重大な事故を引き起こす危険性もあります。

精神的弊害

身体の自由を奪われることは、ご利用者に大きな精神的苦痛を与えます。不安や怒り、屈辱、あきらめといった感情が生まれ、認知機能の低下やせん妄につながるケースもあります。

さらに、「自分は縛られるような人間だ」と感じることで自尊心が傷つき、生きる意欲そのものが失われてしまうおそれがあります。ご家族にとっても、拘束されている姿を目にすることは大きな精神的負担となります。

社会的弊害

身体拘束は、ご利用者本人やご家族だけでなく、介護現場全体にも影響を及ぼします。拘束を行うことで、介護職員が自身のケアに誇りを持てなくなり、チーム全体の士気が低下するおそれがあります。

また、身体拘束が常態化している施設は、社会的な信頼を損なうことにもつながりかねません。身体拘束がもたらすこうした弊害を職員一人ひとりが理解しておくことが、廃止に向けた取り組みの出発点となります。

身体拘束が例外的に認められる3要件(切迫性・非代替性・一時性)

身体拘束は原則として禁止されていますが、「緊急やむを得ない場合」に限り、例外的に認められています。その際には、以下の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

要件名 内容
切迫性 ご利用者本人または他のご利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性 身体拘束以外に代わりとなる介護方法がないこと
一時性 身体拘束は一時的なものであること

 

(参照:厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」令和7年3月)

この3つの要件は、介護現場では「三原則」と呼ばれることもあり、1つでも欠けている場合は身体拘束を行うことはできません。また、3要件を満たしていたとしても、以下のような手続きが求められます。

・担当職員の個人判断ではなく、施設全体として判断する体制をあらかじめ整えておく
 
・ご利用者本人やご家族に対して、身体拘束の内容・目的・理由・拘束の時間帯・期間等を十分に説明し、確認を得る(ご家族への説明の確認は「同意」ではなく、ご家族の同意は身体拘束を認める根拠にはならない点に留意が必要です)
 
・身体拘束の態様・時間、その際の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する
 
・拘束を開始した後も常に状態を観察し、要件に該当しなくなった場合にはただちに解除する

「やむを得ない」と判断した場合でも、拘束が本当に必要かどうかを常に見直し続ける姿勢が大切です。

身体拘束を防ぐために介護現場で確認したいこと

介護施設全体で身体拘束の廃止に取り組むことが大切

身体拘束をしないケアを実現するためには、個々の職員の意識だけでなく、施設全体での取り組みが欠かせません。ここでは、現場で確認しておきたい3つのポイントを紹介します。

まずは行動の背景をアセスメントする

身体拘束を防ぐための第一歩は、ご利用者の行動そのものを問題視するのではなく、「なぜその行動が起きているのか」を探ることです。

たとえば、立ち上がりや一人歩き(徘徊)、チューブの自己抜去、大きな声などの行動には、痛みや不安、排泄の欲求、空腹、暑さ寒さ、生活リズムの乱れなど、何らかの背景要因があることが少なくありません。行動の原因を丁寧にアセスメントし、職員間で共有することで、身体拘束に頼らないケアの糸口が見つかることがあります。

「困った行動」として対処するのではなく、ご利用者の声なき声に耳を傾ける姿勢が大切です。

身体拘束以外の代替方法を検討する

行動の背景を把握したら、身体拘束以外の方法で対応できないかを検討しましょう。

具体的には、見守り体制の工夫、居室や共用部の環境調整、福祉用具の活用、声かけの仕方の見直し、座位姿勢の改善、生活リズムの調整など、さまざまなアプローチが考えられます。こうした代替策は、一人の職員の判断で進めるのではなく、多職種が参加するカンファレンスや身体拘束廃止委員会で検討することが重要です。

試した代替策とその結果を記録に残しておくことで、次のケア改善にもつながります。すぐに効果が出なくても、試行錯誤を続けること自体が、身体拘束廃止への大きな一歩になるでしょう。

職員個人ではなく施設全体で取り組む

身体拘束の廃止は、現場の職員だけに任せるのではなく、施設の管理者を含めた組織全体で取り組むべき課題です。

身体拘束廃止委員会の設置と定期的な開催、指針の整備、研修の実施、記録様式の統一など、組織としての体制を整えることが土台となります。また、スピーチロックや不適切ケアも含めて、日常のケアを振り返る機会を持つことも効果的です。

人手不足や業務負担の重さが、結果として身体拘束や不適切なケアにつながってしまうケースもあります。現場任せにせず、管理者が先頭に立って職場環境の改善に取り組むことが、身体拘束のないケアの実現につながっていきます。

よくある質問(FAQ)

Q1: 身体拘束の11項目以外にも禁止される行為はありますか?

はい、あります。厚生労働省の手引きでは、11項目はあくまでも身体拘束に該当する行為の「例示」であると明記されています。

11項目に挙がっていない行為であっても、ご利用者本人の行動の自由を制限している場合には身体拘束に該当する可能性があります。判断に迷う場合は、施設の身体拘束廃止委員会等で個別に検討しましょう。

Q2: やむを得ず身体拘束を行う場合、どのような手続きが必要ですか?

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たしていることが前提です。そのうえで、担当職員個人ではなく施設全体として判断する体制を整え、ご利用者本人やご家族に身体拘束の内容・目的・理由等を十分に説明して確認を得ることが求められます。

また、拘束の態様・時間・心身の状況・理由を記録し、要件に該当しなくなった場合にはただちに解除しなければなりません。なお、ご家族への説明の確認は「同意」ではなく、ご家族の同意が身体拘束を認める根拠にはならない点に注意が必要です。

まとめ

身体拘束の種類は、厚生労働省の手引きで例示されている「11項目の具体的な行為」と、拘束の手段で整理する「スリーロック(フィジカルロック・ドラッグロック・スピーチロック)」の2つの視点で捉えることができます。なお、スリーロックは厚生労働省の公式な分類ではなく、介護現場で広く使われている整理です。

身体拘束に該当するかどうかを判断する基本は、「本人の行動の自由を制限しているかどうか」です。11項目はあくまで例示であり、ここに挙がっていない行為でも身体拘束にあたる場合があります。日々のケアを振り返り、「この対応は本当に必要なのか」「ほかに方法はないか」と考え続けることが、身体拘束のないケアへの第一歩になるのではないでしょうか。

身体拘束の廃止は、職員個人の努力だけで実現できるものではありません。行動の背景をアセスメントし、代替策を検討し、施設全体で取り組む体制を整えていくことが大切です。この記事が、日々のケアや施設内研修の参考になれば幸いです。

この記事の執筆者
シフトライフ編集部
Shift Life編集部

介護現場での実務経験を持つライターと、介護報酬・制度に精通した編集スタッフが連携し、現場で役立つ情報をお届けしています。
制度・加算に関する情報は、厚生労働省・自治体などの公的機関が発行する一次情報を優先的に参照し、掲載前にファクトチェックを実施しています。

 
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