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【教えて!】介護現場におけるスリーロック(3つの身体拘束)とは?防止のポイントを解説

介護現場におけるスリーロック(3つの身体拘束)とは

身体拘束」というと、立たせない・座らせっぱなしなど物理的に移動させない、行動させないイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
 
介護現場では、物理的な拘束以外にも拘束となり得る行為があり、合わせてスリーロック(3つの身体拘束)とされています。
人手不足から利用者へ十分なケアができない場合に、スリーロックに当たる行為をしてしまっている可能性も少なくありません。
 
そこでこの記事では、介護現場におけるスリーロック(3つの身体拘束)について詳しくご紹介します。
介護施設でリスクマネジメントに関わる方や介護リーダー、管理者の方は、ぜひ参考にしてください。

スリーロック(3つの身体拘束)とは

介護施設に入居している高齢者

介護現場における身体拘束は、様々な方法で利用者の行動を抑制することを指し、特定のケースを除き、原則禁止されています。利用者のADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の低下を招くほか、尊厳を奪ってしまう恐れがある行為です。

身体拘束の種類はスリーロックといわれ、以下の3つの身体拘束が該当します。では、それぞれ詳しくみていきましょう。

フィジカルロック

フィジカルロックとは、身体を物理的に拘束し、行動の自由を奪う身体拘束です。身体拘束という言葉から多くの方がイメージする拘束ではないでしょうか。

介護現場では、転倒や転落のリスクが高い方のために安全を確保したケアをしたつもりが、実は身体拘束であることがあります。

ベッドを柵で囲み、転落防止としている施設もありますが、これもフィジカルロックのひとつです。ベッドの片側を壁につけて2本で囲んでいた場合やL字バーにしていても柵を閉じてしまっていた場合では、一人で降りることができない状況にしていることが拘束にあたります。

ドラッグロック

ドラッグロックとは、その名のとおり、薬物を使用して身体の自由を奪う身体拘束です。

介護施設には認知症によって夜間帯に大きな声を出したり徘徊したりする方等、様々な方が入居しています。他の利用者が起きてしまう、見守りが大変、事故防止のため等の理由から睡眠導入薬や向精神薬を過剰に服用させ、行動を落ち着かせることなどがドラッグロックです。

薬物の不適切な投与や過剰投与は、心身機能や活動量の低下、転倒や転落等事故を招く恐れがあります。

スピーチロック

スピーチロックは、言葉の身体拘束とされ、暴力的な言葉だけでなく相手の行動を身体的・精神的に制限するような声かけもスピーチロックにあたります。

スリーロック(3つの身体拘束)がNGである理由

介護士に待たされている高齢者

スリーロック(3つの身体拘束)は、利用者本人に心身への苦痛を与えるだけでなく、家族やスタッフ、介護施設にも大きな影響を与えます。

なぜスリーロックがNGなのか、身体的・精神的・社会的3つの視点からみていきましょう。

身体的弊害

スリーロックは、以下のような本人の身体的弊害を及ぼします。

・身体の外的弊害
関節の拘縮や筋力低下、褥瘡の発生、血行障害など

・身体の内的弊害
食欲や心肺機能の低下

・ 事故のリスク
ベッドや車いすからの転落や無理な立ち上がりによる転倒
紐や抑制帯による窒息等の重大事故のリスク

高齢者の自立や機能回復を目標に掲げているにも関わらず、利用者の事故防止のために実施する身体拘束は、本人の自由を奪うケアのひとつです。そしてADL(日常生活動作)低下等の身体的弊害を引き起こす恐れがあります。

歩行できていた方が身体拘束により行動を制限されることで、生活不活発病の発生や歩行できなくなってしまうというQOL(生活の質)の低下にもつながるでしょう。

精神的弊害

介護サービスでは、利用者が自分の意思で選択し、決定する自己決定の権利が重視されていますが、スリーロックによって人権が侵害され、以下のような精神的に大きな影響を及ぼします。

・本人への精神的弊害
怒りや不安、諦め等の精神的苦痛
認知症が進行し、せん妄などを生じる

・家族への精神的弊害
家族が身体拘束されている様子を目の当たりにすることで、不安や後悔、罪悪感を抱く

・介護職への精神的弊害
自らのケアに誇りをもてない

身体拘束がもたらす精神的弊害は、利用者本人だけでなく周囲にも大きな影響を与えることを忘れてはいけません。

社会的弊害

身体拘束は心身への影響だけではなく、社会的にも問題です。社会的弊害は以下のような弊害をもたらします。

・介護施設や介護保険制度自体への信用を失い、偏見を引き起こす
・介護職の仕事へのモチベーション低下や、介護観の揺らぎにつながる
・職場への不信感や将来への不安が大きくなる

志を高く持ち介護の仕事に向き合っていた方が、身体拘束を伴うケアによってやりがいを失ったり、介護観が崩れた場合には、離職という選択をせざるを得ない方もいます。

また、身体拘束が心身機能の低下を招き、ADLやQOLの低下だけでなく、さらに医療的処置が生じ、社会経済にも影響を及ぼしている可能性があるでしょう。

身体拘束の具体例・具体的な行為

身体拘束の具体例・具体的な行為について、以下のような行為があげられます。

身体拘束の具体例・具体的な行為

 
・徘徊や転落防止のため車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひもや抑制帯等で縛る
・ベッドから降りないように柵で囲む
・点滴の抜去や掻きむしり防止のため手にミトンや手袋をつける
・立ち上がりを妨げる椅子や車椅子テーブル、腰ベルト等で立ち上がれないようにする
・おむつ外し防止のため、つなぎ服を着用させる
・自分の意思で開けられない居室に閉じ込める
・睡眠導入薬や向精神薬を過剰に服用させ、行動を落ち着かせる
・相手の行動を身体的・精神的に制限するような声かけをする

利用者の安全を考えて行ったケアが、実は身体拘束に該当していたというケースは少なくありません。また、家族も「しょうがない」「事故が起きるよりマシ」という意識から同意せざるを得ないこともあるでしょう。

しかし、身体拘束は利用者本人の行動を制限し、自尊心を傷つける行為です。日常のケアが身体拘束に該当しているのではないか?と、確認し、該当する場合はケア方法を見直していきましょう。

身体拘束が認められるケース(3つの要件)

身体拘束は原則禁止ですが、以下、緊急やむを得ない場合には認められるケースがあります。

「緊急やむを得ない場合」とは、介護保険指定基準上において「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」

引用:老人保健健康増進等事業 身体拘束廃止・防止の手引き

以下、「切迫性」「非代替性」「一時性」3つの要件を全て満たす必要があります。

切迫性

利用者本人や他の利用者の命や身体の危険性が高いことを指します。身体拘束を行う場合と本人の日常生活等に与える影響を考慮し、命や身体へのリスクの方が高いか見極めなければいけません。

非代替性

身体拘束によって行動の制限を行う以外に代わるケアがないことを指します。身体拘束を行わないケアの可能性を検討しても、他の代替手段がないことを複数のスタッフで確認することが必要です。

また、身体拘束の方法についても本人の状態等に応じて最も制限が少ない方法で実施します。

一時性

身体拘束が一時的なものであることを指します。本人の状態等に応じて最も短い拘束時間を想定することが必要です。

point

 
身体拘束を行わなければ命や身体に危険を及ぼす恐れがあり、行動を制限する以外に方法がない場合に限り、一時的に身体拘束が認められます

身体拘束を行う時に必要な手続き

先述したように3つの要件を満たした場合は、身体拘束が認められると説明しましたが、要件を満たす場合にも以下の6点に留意した慎重な手続きが必要です。

では、それぞれみていきましょう。

本人・家族、関係者全体で検討

「緊急やむを得ない場合」に該当する事例であるかどうかは、スタッフ個人で判断してはいけません。本人や家族に関わる関係者や、身体拘束廃止委員会など介護施設全体で検討する必要があります。

定期的に検討会や事例研究などを行い、身体拘束におけるルールや手続き、正しい知識等についてカンファレンスを通じてスタッフ間で周知徹底していきましょう。

「切迫性」「非代替性」「一時性」を満たすケースか慎重に検討

介護現場では、基本的に身体拘束は禁止され「切迫性」「非代替性」「一時性」3つの要件を全て満たした場合のみ認められ「緊急やむを得ない場合」に該当するケースなのか客観的に検討します。

また、代替方法を試したものの身体拘束によって行動の制限を行う以外に代わるケアがないことを検討した記録も必要です。

検討する際は、本人や家族の気持ちだけでなく、関わる介護スタッフや安全性についても配慮しなければいけません。

本人や家族への個別的な説明と理解

身体拘束を実施する場合は、以下の内容を本人や家族に対して詳細に説明し、理解を得る必要があります。

・身体拘束の内容
・身体拘束を行う目的・理由
・拘束の時間・時間帯・期間等

本人や家族に説明を行う場合は、施設長や医師、介護リーダーなど責任者から説明を行います。本人には意思決定能力があり、認知症等であっても表情の変化や動作を意思表示として理解することや説明の手続き等をマニュアルや研修等で事業所、介護施設全体に浸透させましょう。

入居時などに事前に身体拘束の実施について説明している場合であっても、実際に身体拘束を実施する際は個別的な説明が必ず必要になります。身体拘束実施後も定期的・継続的に観察・評価し、身体拘束が引き続き必要なのかどうか慎重に検討していくことが大切です。

身体拘束の必要性や解除について継続的な検討

「切迫性」「非代替性」「一時性」3つの要件を全て満たし、緊急やむを得ず身体拘束を行った場合でも、常に要件に該当しているかどうかの検討が必要です。

身体拘束を行っている時間帯や状況の定期的・継続的な観察とともに、一時的に解除した場合の状況の観察を行います。そして、身体拘束が継続的に必要なのか、解除しても問題ないのかを検討し、必要がなくなった場合は直ちに身体拘束を解除することが重要です。

身体拘束に関する記録

身体拘束に関する内容や理由、時間、本人の状況等の記録が義務付けられています。

・アセスメントから日々の心身の状態を記録
・本人の状態や意思、家族の意向等
・「切迫性」「非代替性」「一時性」3つの要件に該当する具体的な内容
・身体拘束が必要となる理由や目的について関係者全員と検討した内容
・継続の必要性や身体拘束の方法についての再検討
・記録は、介護施設、家族、介護スタッフ間で情報共有
・身体拘束に関する説明書・経過観察記録は、施設・事業所において保存

入居時等に身体拘束について家族へ説明し、同意を得る場合もありますが、実際には身体拘束を認める根拠にはなりません。

身体的拘束等の適正化

身体拘束が必要な利用者の有無に関わらず、身体的拘束等適正化検討委員会の設置や開催、指針の整備、研修の整備が義務付けられています。身体拘束の手続きや改善の方策のルール化や周知徹底、身体的拘束等の適正化に向けた情報共有が目的です。

委員会のメンバーは、施設長や医師、事務長、看護師、生活相談員、介護職員等、幅広い職種で構成し、有識者の第三者や専門家の活用が望ましいとされています。

身体的拘束等適正化検討委員会の議事録の作成と保存も必要であり、以下の内容の記載が必要です。

・開催日時、参加者、議題、議事概要等
・身体拘束行っている利用者の人数3つの要件の確認と判断理由等
・切迫性の確認とその判断理由、
・非代替性の確認や代替案の列挙
・一時性の確認とその判断理由等
・本人、家族、関係者、関係機関との意見
・調整の進め方、身体拘束開始日・解除予定日等

身体的拘束等適正化検討委員会で検討された内容は、事業所や介護施設全体へ周知徹底し、身体拘束等の適正化のための研修等を実施しましょう。

参考:老人保健健康増進等事業 身体拘束廃止・防止の手引き

気づかずに行っている可能性があるスピーチロックに注意

介護士に待たされている高齢者

「ちょっと待って」
「だめですよ」
「危ないから動かないで」
「早く食べて」
「なんでそんなことするの?」

等の声かけは、介護現場で当たり前のように使用している言葉かもしれません。状況によってすぐに対応できない場合、つい「ちょっと待ってください」と言ってしまいがちですよね。

スピーチロックは明確な基準がないため、身体拘束であるという線引きは難しいのですが、利用者が不快に感じたり、命令によって利用者の行動を抑制される場合はスピーチロックに該当するでしょう。

フィジカルロックやドラッグロックと異なり、スピーチロックは目に見えない身体拘束です。一人での行動が危ないと感じ、何気なく発した一言がスピーチロックになってしまう等、発言した本人も気付かずに行っている可能性があります。

相手に同じ内容を伝える際は、

「〇分待っていただけますか?」
「申し訳ありませんが」

など、利用者に自己決定してもらえるような具体的な内容に言い換えたり、クッション言葉を使い優しい口調や笑顔、話すスピード等の配慮が必要です。

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スリーロック(3つの身体拘束)を防止するには

スリーロック防止について話し合う介護士

「利用者の安全性を確保するために身体拘束は必要である」と考える方もいるため、スリーロックを廃止するためには、以下のように具体的な方針を立て取り組んでいく必要があります。

施設全体で取り組む

施設長の「身体拘束廃止」への強い意志と方針のもと、施設全体の介護スタッフで取り組み「身体拘束を廃止したことによって介護事故が起こるかもしれない」という介護スタッフの不安感の解消が必要です。

トラブル発生時には施設長が責任を持つことや身体拘束廃止委員会を設置し、介護スタッフが安心して仕事に取り組めるようにできるサポートをしましょう。

共通の問題意識と議論

施設長を含め施設のスタッフ間で身体拘束のリスクや廃止への方針を議論し、問題意識を共有しましょう。利用者を中心としたケアの在り方を考えるとともに、本人や家族に対して身体拘束廃止の方針や事故やトラブルの防止や対応への説明を行い、理解と協力を得ることが大切です。

正確なアセスメント

利用者の個別的な心身の状態について、正確なアセスメントによる状態の把握が必要です。介護現場側が「身体拘束が必要」と感じる問題行動がある場合であっても、何らかの原因があります。

介護スタッフの対応や生活環境、利用者の不安、身体的な苦痛等の原因をアセスメントで把握し、適切なケアを進めていきましょう。

事故が起きにくい環境改善

身体拘束を廃止するためには事故が起きにくい環境改善が重要です。例えば、転倒や転落防止のための手すりの設置やベッドを低床にする等の対策が考えられます。

また、利用者が落ち着かず対応が困難といった場合には、日中・夜間・休日ともにスタッフが応援に入れるような柔軟な態勢の確保が必要です。

代替方法の模索

身体拘束をせざるを得ない場合でも、代替方法について常に検討しなければいけません。「しょうがない」という意識ではなく、身体拘束の理由や心身の状況、どうすれば解除できるのか考え続けることが大切です。

施設での検討で代替方法が見つからなかった場合は、相談窓口の利用や他の事業所・研修への参加等、常に新しい情報を得る意識が求められます。地域のカンファレンスで他の事業所や介護施設の方法を聞くというのもひとつの方法です。

参考:厚生労働省 身体拘束ゼロの手引き

まとめ

安易なスリーロックは、利用者の心身の低下や自尊心を傷つける行為であるため、「必要なのか」「替わりの方法はないのか」を見直し、施設全体で改善策の検討が大切です。

特にスピーチロックは、普段何気なく使っている言葉が口調や状況で、一瞬にして身体拘束になってしまいます。伝える内容が同じでも、話し方や動作を意識するだけでスピーチロックを避けるケアにつながるでしょう。

日々のケアの中でスタッフ一人ひとりが相手のことを考え、尊重したケアを実践することで身体拘束ゼロを目指すことは可能です。

ぜひこの記事を参考にしていただき、施設全体で身体拘束ゼロの姿勢を持ち、質の高いサービスを実践していきましょう。

この記事の執筆者吉田あい

保有資格:社会福祉士・介護福祉士・メンタル心理カウンセラー・介護支援専門員

現場、相談現場など経験は10年超。
介護現場(特別養護老人ホーム・デイサービス・グループホーム・居宅介護支援事業所)、相談現場を経験。

現在はグループホームのケアマネジャーとして勤務。

 

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