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【教えて!】特別養護老人ホームでできる医療行為|特養で働く看護師の仕事について

特別養護老人ホームでできる医療行為

介護が必要な高齢者が利用できるサービスはたくさんありますが、その中でも特別養護老人ホーム(特養)というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
 
介護サービスの中でも、特に介護度の高い方が利用するのが特養です。高齢者は健康面で様々な問題を抱えている方も多いので、このような施設がどこまで医療行為に対応しているのか知りたい方も多いのではないでしょうか。
 
今回は高齢者施設の中でも特別養護老人ホーム(特養)でできる医療行為について、医師・看護師・介護福祉士がそれぞれできる行為を具体的に紹介します。特養への転職を考えており、どのくらいの医療行為が求められるのか気になる方はぜひ最後まで読んで、参考にしてください。

特別養護老人ホームで医療行為はどこまでできる?

看護師

特養は常に介護が必要な高齢者に対し、入浴や排泄、食事などの日常生活における介護を提供する施設です。病院などの医療施設ではなく「生活の場」というイメージが強いです。

基本的には医療行為が頻繁に行われる施設ではありませんが、介護度の高い入居者の多い特養では、生活を営む中でどうしても医療行為が必要な方もいます。

特養で行われている医療行為としては、下記のようなものが挙げられます。

特養で行われている医療行為(例)

 
・酸素吸入
・採血・静脈内注射
・インスリン注射
・喀痰吸引
・褥瘡(じょくそう)の処置
・胃ろうや腸ろうの管理
・人工肛門・人工膀胱(ストーマ)の管理
・膀胱留置カテーテルの管理

これらはあくまで一例です。それぞれの施設によって、上記の中でもできる医療行為は異なりますし、それ以外の医療行為にも対応している施設があるかもしれません。

特養では必ず看護師が配置されており、これらの医療が提供できます。医師についても配置義務がありますが、常勤で配置されている施設は少ないため、日常の医療行為を行うのは施設に常駐している看護師や介護士がメインになります。

行われている医療行為に関しては施設によります。上記でご紹介した特養で行われている医療行為(例)にはありますが、実際にわたしの知っている施設では、酸素吸入や静脈内注射(点滴)は基本的に実施しない施設がありました。

特養では夜間の看護師の配置は必須ではなく、オンコールの対応になっている施設が多いため、夜間に医療行為が必要な方をみることはできません。夜間の医療行為が必要だったり、勤務時間内で対応できない(食前のインスリン注射など)場合は入居をお断りすることもあります。

また、既に入居されている方についても、酸素吸入や点滴が必要な状態になれば、病院へ搬送する流れがとられています。

特養では、主に看護師が医療行為を行いますが、その指示は配置されている医師が行います。どこまでの医療行為を施設で行うかは、医師の判断によるところが大きいでしょう。

職種別 主な医療行為の内容

ここからは、医師・看護師・介護福祉士と、職種別に主な医療行為の内容をそれぞれ解説していきます。

医師

特養に往診する医師

一般的に施設に入居した高齢者は、その施設の配置医師が「かかりつけ医」になることが多いです。医師は特養において、次のような業務を行います。

・定期的な診察
・点滴
・注射
・薬の処方
・看取りケア
・応急処置
・受診時の意見書の作成
・外部医療機関との連携
・家族との面談
・急変時対応

基本的には日常的な診察がメインで、必要に応じて薬を処方したり点滴や注射をおこないます。新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンなどの予防接種も特別養護老人ホームに在籍する医師が担当することが多いです。

先述したように、医師が常勤で配置されていることは少なく、定期的に施設に往診で来る場合が多いです。そのため、日常的な医療行為は施設スタッフが行い、その相談を受けて指示を出すのが医師の主な役割になります。

看護師

特養で働く看護師

看護師は医師の指示に基づいて、主に次のような医療行為を行います。

・酸素吸入:肺の機能低下により、在宅酸素療法(HOT)を利用している方へのケア

・採血・静脈内注射:検査のために採血をしたり、経口摂取が難しい方に対し点滴を行う

・インスリン注射:糖尿病患者に対し、血糖値を下げるための注射を行う

・喀痰吸引:自力で痰を出すことが難しい方に対し、吸引機を用いて痰を吸引する

・褥瘡(じょくそう)の処置:長時間圧迫されて赤くなったり傷になる「床ずれ」の処置

・胃ろうや腸ろうの管理:飲み込む力が弱くなり、胃や腸に設置したカテーテルに栄養剤を注入する

・人工肛門・人工膀胱(ストーマ)の管理:器具の貼り替えを行ったり、皮膚トラブルに対応する

・膀胱留置カテーテルの管理:自力で排尿できない方が膀胱に留置しているカテーテルの交換など

・浣腸や摘便などの排便処置:処方された浣腸器を用いた浣腸や、自力で排便できない方の校門に指を入れて摘出する

介護士

介護記録をタブレットで入力する介護職

以下の行為については、以前は医療行為とされていましたが今では解禁されており、「医療行為には該当しない」と明確に線引きされています。資格のない介護職員であっても、これらの行為は実施することができます。

・体温計を用いた体温測定
・自動血圧測定器を用いた血圧測定
・酸素濃度測定器の装着(新生児以外で入院治療が必要な患者さんに対する場合)
・軽微な切り傷や擦り傷、やけど等の処置(ガーゼ交換を含む)
・湿布の貼付
・軟膏塗布(床ずれの処置を除く)
・目薬をさす
・服薬介助(薬を飲ませる行為)
・坐薬の挿入
・鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

また、医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法等の法律上において医療行為とされているものの、条件付きで介護士が実施できる行為もあります。

・耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
・爪切り、爪やすり
・歯ブラシや綿棒による口腔のケア(歯、口腔粘膜、舌等)
・ストーマのパウチにたまった排泄物の廃棄
・自己導尿補助におけるカテーテルの準備、体位保持
・市販の浣腸器を用いた浣腸

これらの医療行為については、入居者に異常が見られない場合であれば実施できます。しかし本人やその家族の同意が必要になるもの、医師や看護師の指示が必要になるものが含まれているので注意が必要です。

介護福祉士が特定の条件を満たすと行える医療行為

介護福祉士のうち「喀痰吸引等研修」を修了し「認定特定行為業務従事者」の認定を受けている場合に限り、医師の指示や看護師との連携のもと次の2種類の医療行為がおこなえます。

・喀痰吸引
・経管栄養

「喀痰吸引等研修」は、社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則第4条が定められている研修のことで、50時間の講義の受講と基本研修・実地演習が必要です。この研修を受講したうえで「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護福祉士がいれば、看護師が勤務していない時間帯でも痰の吸引や経管栄養に対応できます。

ただし、本人やその家族の同意が必要であること、医師や看護師と連携すること、医療者による監督のもとでおこなうこと、という条件があるため注意が必要です。

特別養護老人ホームで働く看護師のスキルセット

特養での医療行為については、病院と共通する部分が多くあります。先述した医療行為を一通り経験していれば、医療スキルは心配ありません。病院での勤務経験があれば、不安を感じる方は多くないはずです。また、経験のない処置があっても、きちんと学ぶ姿勢があれば全く問題ないでしょう。

一方で、入居者がケガをした際の応急処置、医師への報告など、特養だからこそ発生しやすい医療行為も存在します。特養では医師が常駐していないことが多いため、看護師がある程度判断して処置を行うこともあります。

特養は要介護度が高い入居者の方が多く、自分の状態や希望をうまく伝えられないという方も多いです。認知症の方もいるでしょう。入居者の小さな変化も見逃さずにケアを行っていくことが求められるため、特養で働く看護師は、アセスメント能力を高める必要があります。

また、特養は病院と異なり、最新の医療に関する情報が入ってきにくいという特徴もあります。特養で働くうえでは、外部研修を受けたりすることで、常に自分から知識をアップデートしていく意識も必要です。そして、施設内でその内容を他の職員に伝えたり、職員の資質向上のために研修を行うといった業務も求められます。

まとめ

現在、介護現場における医療行為のニーズは、年々高まってきています。そして、高齢者人口の増加や介護人材の不足から、資格のない介護士ができる医療行為が緩和されました。

介護業界で仕事をするうえで「医療行為」と「医療行為ではないもの」の区別はもちろんのこと、医療行為であっても介護士が実施できる行為を認識しておく必要があります。また、介護士と看護師がそれぞれの役割をしっかりと理解して、協力しあっていくことが大切でね。

特養へ転職する際に医療行為に関して不安があれば、その施設ではどのような医療行為を実施しているのか、事前に確認しておくと安心です。

この記事の執筆者
槇野りっか

保有資格: 看護師

急性期病院で看護師として2年勤務、その後特養で介護士として半年、看護師として5年勤務、介護業界で仕事をしてきました。
現在は介護・福祉系ライターとしても活動中。

 

 

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