2024年度の介護報酬改定に伴い、デイサービスには「介護職員等処遇改善加算」が新設されます。新設に伴い、これまでの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算(以下、旧処遇改善加算)は、介護職員等処遇改善加算に一本化されます。
この記事では、介護職員等処遇改善加算について以下のポイントを解説します。
・介護職員等処遇改善加算の概要
・サービス別の加算率
・算定要件
通所介護施設の改定事項も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
新設される加算は「介護職員等処遇改善加算」のみ
2024年度の介護報酬改定で新設される加算は、デイサービスにおいては介護職員等処遇改善加算のみです。ここでは、介護職員等処遇改善加算の概要、サービス別の加算率、算定要件について解説します。
介護職員等処遇改善加算の概要
介護職員等処遇改善加算は、従来の処遇改善加算と同様に介護現場ではたらく職員のベースアップを目的とした制度です。
今回の介護職員等処遇改善加算によって、
・令和6年度に2.5%のベースアップ
・令和7年度に2.0%のベースアップ
につながるよう加算率の引上げが行われる予定です。
介護職員等処遇改善加算は、旧処遇改善加算の要件や加算率を組み合わせた4段階(新加算Ⅰ~Ⅳ)の構造となっており、加算の配分については、経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつも、事業所内での職種間配分を認めることとしています。
介護職員等処遇改善加算の施行は、令和6年6月以降です。令和6年の4月5月は、旧処遇改善加算を算定することとなります。
また、2024年度末(令和7年3月まで)は経過措置期間と定められており、経過措置として新加算Ⅴが設置されます。
サービス別の加算率(2024年6月以降)
2024年6月以降の通所介護施設の加算率についてサービス別に紹介します。
サービス区分 | 介護職員等処遇改善加算 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
通所介護・地域密着型通所介護 | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |
認知症対応型通所介護 | 18.1% | 17.4% | 15.0% | 12.2% |
出典:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について 3.(1)①介護職員の処遇改善②
新加算Ⅴは、令和6年6月以降の一本化開始後、すぐに新体制に移行できない介護事業所に向けて経過措置(激変緩和措置)として設けられた加算となります。新加算Ⅴの要点がこちらです。
・令和6年5月31日時点で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算のいずれかの加算を算定している事業所が取得できる
・新加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを取得する場合は取得できない
・全部で14段階に分かれており、加算率の幅は7.6%から22.1%である
算定要件
介護職員等処遇改善加算を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・キャリアパス要件
・月額賃金改善要件
・職場環境等要件
それぞれの要件の詳しい内容をみていきましょう。
キャリアパス要件
キャリアパス要件はⅠからⅤまでの5種類となっています。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)
介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
介護職員について、「経験に応じて昇給する仕組み」「資格等に応じて昇給する仕組み」「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」のいずれかの仕組みを整備する
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)
サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置している
月額賃金改善要件
月額賃金改善要件は2種類です。
月額賃金要件Ⅰ
新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる
月額賃金要件Ⅱ
前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う
職場環境等要件
職場環境等要件は、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合、6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上の取り組みが必要となります。生産性向上の区分では3つ以上の取り組みが必須です。
新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合、6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取り組みが必要となります。生産性向上の区分では2つ以上の取り組みが必須です。
職場環境等要件の区分がこちらです。
・入職促進に向けた取組
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上のための業務改善の取組
・やりがい・働きがいの醸成
【2024年度】デイサービスの改定事項
2024年度の介護報酬改定におけるデイサービスの改定事項がこちらです。ここでは、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に関連する改定事項を紹介します。
通所介護、地域密着型通所介護 | 認知症対応型通所介護 | |
豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化 | 〇 | 〇 |
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 | 〇 | 〇 |
高齢者虐待防止の推進 | 〇 | 〇 |
身体的拘束等の適正化の推進 | 〇 | 〇 |
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する 者へのサービス提供加算の対象地域の明確化 | 〇 | 〇 |
認知症加算の見直し | 〇 | ー |
個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和及び評価の見直し | 〇 | ー |
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し | 〇 | 〇 |
入浴介助加算の見直し | 〇 | 〇 |
科学的介護推進体制加算の見直し | 〇 | 〇 |
アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し | 〇 | 〇 |
送迎に係る取扱いの明確化 | 〇 | 〇 |
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し | 〇 | 〇 |
テレワークの取扱い | 〇 | 〇 |
認知症加算では、施設職員に対する認知症ケアの個別事例の検討会や技術的指導に係る介護などの定期的な開催が求められるようになります。また、利用者に占める認知症の利用者の割合に係る要件は緩和されることになります。
個別機能訓練加算では、機能訓練を行う人材の有効活用という観点から、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、「機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならない」としている要件が緩和されるとともに、評価の見直しが行われます。
まとめ
2024年度の介護報酬改定では、介護職員等処遇改善加算が新たに創設されました。介護職員等処遇改善加算は、令和6年6月に開始となり、令和7年3月までの期間は経過措置期間となります。そのため、新制度への完全移行がはじまる前に、各事業所は必要な準備をしておく必要があります。
介護職員をはじめとする自社施設の職員の待遇を高めて、施設経営に生かすためにも、ぜひ今回の処遇改善加算や改定事項を今一度チェックしましょう。
なお、当サイト内には介護報酬改定に関して他にも記事を掲載しています。以下の記事もご覧ください。
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この記事の執筆者 | 千葉拓未 所有資格:社会福祉士・介護福祉士・初任者研修(ホームヘルパー2級) 専門学校卒業後、「社会福祉士」資格を取得。 以後、高齢者デイサービスや特別養護老人ホームなどの介護施設を渡り歩き、約13年間介護畑に従事する。 生活相談員として5年間の勤務実績あり。 利用者とご家族の両方の課題解決に尽力。 現在は、介護現場で培った経験と知識を生かし、 Webライターとして活躍している。 |
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